平成30年10月から、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となりました。

1 厚生労働大臣が定める訪問介護の基準回数

要介護度別の訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月当たり)
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

(注意)上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助を行った場合(生活援助加算)の回数は含みません。

2 届出の時期及び期限

 利用者の同意を得て作成または変更したケアプランにおいて、上記の基準回数を上回る訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出てください。

3 提出書類

  1. 「訪問回数の多い生活援助中心型の訪問介護サービスの利用届出書」
  2. 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
    • (注意)居宅サービス計画書「第1表」は、利用者が署名し交付したもの
    • (注意)居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみ
  3. 訪問介護計画書の写し
    (注意)指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの

4 提出方法

下記まで郵送または持参してください。

〒669-6592
兵庫県美方郡香美町香住区香住870番地の1
香美町福祉課介護保険係(郵送の場合はこちら)

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0796-36-1964
福祉課へのお問い合わせ

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