平成30年10月から、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となりました。
1 厚生労働大臣が定める訪問介護の基準回数
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
(注意)上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助を行った場合(生活援助加算)の回数は含みません。
2 届出の時期及び期限
利用者の同意を得て作成または変更したケアプランにおいて、上記の基準回数を上回る訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出てください。
3 提出書類
- 「訪問回数の多い生活援助中心型の訪問介護サービスの利用届出書」
- 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
- (注意)居宅サービス計画書「第1表」は、利用者が署名し交付したもの
- (注意)居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみ
- 訪問介護計画書の写し
(注意)指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの
4 提出方法
下記まで郵送または持参してください。
〒669-6592
兵庫県美方郡香美町香住区香住870番地の1
香美町福祉課介護保険係(郵送の場合はこちら)
ダウンロード
訪問回数の多い生活援助中心型の訪問介護サービス利用届出書 (PDFファイル: 83.0KB)
訪問回数の多い生活援助中心型の訪問介護サービス利用届出書 (Wordファイル: 23.6KB)
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護の公布について」(介護保険最新情報vol.652) (PDFファイル: 175.2KB)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(介護保険最新情報vol.629) (PDFファイル: 714.7KB)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.7)(介護保険最新情報(vol.690) (PDFファイル: 255.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0796-36-1964
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