制度の概要

 要支援1、2及び要介護1の方については、その状態像から使用が想定しにくい福祉用具(車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く))は、原則として給付の対象外となっています。

(注意)自動排泄処理装置については、要介護2、3の方も含む。

しかし、利用者の状態によっては例外的に給付が認められます。

詳しくは、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認について」をご確認の上、必要書類をそろえて申請してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
電話番号:0796-36-4345
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