利用者等からの暴力行為等で2人以上の訪問が必要なケースで、利用者及び家族等の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算が算定できない場合に、加算相当額の一部を補助します。
1.補助対象事業者
兵庫県内に所在し、介護保険法に基づく介護サービス(訪問介護、訪問看護、介護予防訪問看護)の指定を受け、暴力行為等を行う利用者(香美町被保険者)に対して介護サービスを提供する事業者
(注意)暴力行為等…迷惑行為、暴言、過大なクレーム、ストーカー行為、セクシュアルハラスメントなどを指します。なお、補助対象とならない場合もありますので、詳細は、「兵庫県訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業事前協議実施要領(PDFファイル:153.4KB)」をご参照ください。
2.補助対象事業
以下の要件すべてに該当すると町長が認めるもの。
- ア:訪問看護師等に対する暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為の事実があること、又はその被害を受けるおそれがあることから、複数での訪問が必要と認められること。
- イ:複数でのサービス提供について、利用者及び家族等の同意が得られないことに相当の理由があり、介護報酬の加算が適用できないと認められること。
3.補助金額
下記金額に2人訪問による訪問看護等を行った回数を乗じ、補助率(3分の2)を乗じた額(10円未満切り捨て)を補助金額とします。
| 区分 | 補助基準単価 |
|---|---|
| 訪問看護 (介護予防を含む) 看護師等による複数名訪問 |
|
| 訪問看護 (介護予防を含む) 看護師等と看護補助者による複数名訪問 |
|
| 訪問介護 (介護予防は除く) 訪問介護員による複数名訪問 |
|
4.負担割合
県3分の1、町3分の1、事業所3分の1
5.申請方法等
補助を受けるためには、事前協議が必要です。詳しくは、下記担当課にお問い合わせください。
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0796-36-1964
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