要介護認定者の障害者控除

 香美町では介護保険の要介護認定者の方について、申請により下記の状況であると認められる方には、介護認定資料をもとに判定し、「障害者控除対象者認定書」を発行します。認定書により確定申告時に障害者控除を受けられます。
 なお、既に障害者手帳の交付を受けている方は、重複して控除を受けることはできません。

認定書の控除区分の目安

控除区分と目安
控除区分 介護度の目安
障害者控除 要介護1、2、3
特別障害者控除 要介護4、5
要介護3で、障害高齢者の日常生活自立度がB以上
または認知症高齢者の日常生活自立度が3以上

(注意)判定基準日は当該年の12月31日です。ただし、年の中途で死亡した場合は死亡の日となります。

要介護認定者の医療費控除(おむつ代)

 傷病等によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けており、おむつを使う必要があると認められる方は、医師が発行(有料)する「おむつ使用証明書」を確定申告時に提出することで、医療費控除を受けることができます。
 要介護認定者で以下の要件のすべてに該当する方は、「おむつ使用証明書」がなくとも、町が発行する「おむつ代医療費控除の証明に係る確認書」で医療費控除が受けられます。

(注意)「主治医意見書」等を基に審査を行い、対象と認められる場合に確認書を交付します。

確認書の交付要件

  1. 要介護認定を受けている。
  2. 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2のいずれかに該当する。
  3. カテーテルを使用している又は尿失禁が現在あるか発生の可能性が高い状態である。

対象となる主治医意見書

おむつ控除を受けるのが1年目(初めて)の方

 おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定、及び当該年を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6ヶ月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)

おむつ控除を受けるのが2年目以降の方

 おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヵ月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書)

申請・交付場所

  • 香美町役場福祉課 介護保険係
    〒669-6592 兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1(電話:0796-36-4345)
  • 村岡地域局 地域生活係
    〒667-1392 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡390-1(電話:0796-94-0321)
  • 小代地域局 地域生活係
    〒667-1503 兵庫県美方郡香美町小代区大谷563-1(電話:0796-97-3111)

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
電話番号:0796-36-4345
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