令和7年度の税制改正により、令和7年(2025年)中の給与所得控除の最低保障額が、これまでの55万円から65万円に引き上げられました。

この改正により、前年と給与収入が変わらない場合でも、令和8年度の住民税が課税から非課税となる方や、合計所得金額が下がる方が生じる見込みです。

一方で、介護保険事業は3年間の計画期間で保険料収入を見込みながら運営しているため、今回の税制改正により保険料収入が減少すると、第9期(令和6年度~令和8年度)の事業運営に影響が生じる可能性があります。

このため、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正前(令和7年度)の控除額(下記表参照)を用いて保険料を算定する特例が設けられました。その結果、令和8年度に住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の算定においては「課税」と判定される場合があります。(世帯員の住民税の課税状況についても、同様に改正前の控除額を用いて判定します。)

これは、介護保険事業を安定的に運営するための特例措置ですので、ご理解くださいますようお願いいたします。

 

給与所得控除額
給与の収入金額

改正後の給与所得控除額(令和8年度)

改正前の給与所得控除額(令和7年度)
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 65万円 収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

65万円 収入金額×30%+8万円

 給与収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
電話番号:0796-36-4345
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