戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部が改正され、これまで戸籍の記載事項とされていなかった氏名のフリガナが記載され、公証されることになりました。改正法の施行日は令和7年5月26日です。
戸籍に記載される予定のフリガナの通知
戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知書が、本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛に発送されています。香美町が本籍地の方へは、令和7年8月下旬に通知書を発送済みです。
フリガナの確認方法
1.フリガナの通知書を確認
本籍地の市区町村から届いた通知書の氏名のフリガナをご確認ください。

通知書に記載された氏や名のフリガナを、必ずご確認ください。拗音・促音「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの大小や、濁点の有無なども併せてご確認ください。
2.マイナポータルで確認
詳しくは法務書ホームページ「オンライン届出について」をご覧ください。操作方法に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル(電話番号:0120-95-0178)にお尋ねください。
3.窓口で確認
香美町役場町民課または各地域局地域生活係窓口で確認することができます。お電話・メールなどでのご照会には、本人確認ができないためお答えできません。マイナンバーカードなどの本人確認書類をご持参の上、窓口でご確認ください。
確認の結果、フリガナが正しい場合は届け出不要です。誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
詳しくは香美町ホームページ「戸籍に氏名のフリガナが記載されます」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
電話番号:0796-36-1110
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