概要・内容
養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。
養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。
「裁判離縁」には、1.調停離縁 2.審判離縁 3.和解離縁 4.認諾離縁 5.判決離縁 があります。
離縁後の戸籍
養子離縁届をされると、養子縁組の際に氏を変更した養子は原則、元の氏(養子縁組前の氏)に戻ります。
縁組していた期間が7年を超える場合、「離縁の際に称していた氏を称する届出」を行うことで縁組中の氏をそのまま使用することができます。
離縁後は縁組前の戸籍に戻ることも、新たに戸籍をつくることもできます。
届出人
- 協議離縁…養親および養子
(注意)養子が15歳未満の場合は離縁の協議者である離縁後の法定代理人 - 死亡した者との離縁…養子または養親
(注意)養子が15歳未満の場合は養子の現在の法定代理人 - 裁判離縁…審判等の申出人または訴えの提起者
(注意)裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することができます。
届出先
養親または養子の本籍地、または所在地の市区町村
必要なもの・届出書類
- 養子離縁届書
(注意)協議離縁の場合は、成人2名による証人欄への記入及び署名が必要 - 届出人の本人確認書類
- 死亡した者との離縁または裁判離縁の場合、裁判の謄本および確定証明書
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この記事に関するお問い合わせ先
町民課
電話番号:0796-36-1110
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