届出期間

届出をした日から効力が生じます。

届出先

現在の本籍地、届出人の所在地、転籍地のいずれかの市区町村

届出できる人

戸籍の筆頭者とその配偶者

届出に必要なもの

転籍届
(注意)届書には筆頭者と配偶者の署名が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

町民課
電話番号:0796-36-1110
お問い合わせ

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