戸籍謄本等は、戸籍に記載されている方、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)や請求する者の代理人(委任を受けた任意代理人、親権者、成年後見人等の法定代理人)、住民票の写しについては本人または同一世帯以外の方の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には請求することができます。

1 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍・住民票の記載事項を確認する必要がある場合

(例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍を請求する場合

2 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

(例)相続人である兄弟が相続税の添付書類として被相続人の兄弟の戸籍謄本を税務署に提出する場合

3 その他戸籍や住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

(例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合

窓口で請求する場合

1 交付請求書

 以下のファイルをダウンロードしてご利用ください (任意の様式でもご請求いただけます)。
 請求事由は、できるだけ詳しく記入してください。交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

2 疎明資料(例)

疎明資料(例)の詳細
対象 書類の種類
債権者 債務関係のわかる書類(契約関係・契約日・内容・本人自署の契約書もしくは申込書等)
相続人 法定相続人の場合は、相続開始、続柄、相続順位が確認できる戸籍等
その他利害関係者 利害関係がわかる書類

3 請求者の本人確認書類

  • マイナンバーカード、運転免許証など
  • 【請求者が法人の場合】 担当職員の社員証のコピーや在職証明書、法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等

4 【請求者が法人の場合】 法人等の代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本又は代表者事項証明書等)

 戸籍を請求する場合は、上記1~3に加えて4が必要です。発行から3ヶ月以内の原本を提出してください。

郵便で請求する場合

 以下の書類等を郵送してください。

1 郵便申請による戸籍謄抄本などの証明請求書

 以下のファイルをダウンロードしてご利用ください (任意の様式でもご請求いただけます)。
 請求事由は、できるだけ詳しく記入してください。交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

2 疎明資料(例)

疎明資料(例)の詳細
対象 書類の種類
債権者 債務関係のわかる書類(契約関係・契約日・内容・本人自署の契約書もしくは申込書等)
相続人 法定相続人の場合は、相続開始、続柄、相続順位が確認できる戸籍等
その他利害関係者 利害関係がわかる書類

3 請求者の本人確認書類

  • マイナンバーカード、運転免許証など
  • 【請求者が法人の場合】 担当職員の社員証のコピーや在職証明書、法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等

4 手数料 (定額小為替または現金書留) (注意)切手・収入印紙は不可

 定額小為替は郵便局で購入することができます。
 必要な証明の手数料と同額の定額小為替をご用意いただき、お釣りが出ないようご協力をお願いいたします。
お釣りが出る場合、処理日数を追加で要する場合があります。

5 返信用封筒

 請求者の宛先を記入し、切手を貼って同封してください。
書留・速達等の場合は、封筒に朱書きし、不足のないよう切手を貼ってください。

6 【請求者が法人の場合】 法人または事業所の所在地を確認できるもの

 住民票または戸籍の附票を請求する場合は、上記1~5に加えて6が必要です。

7 【請求者が法人の場合】 法人等の代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本又は代表者事項証明書等)

 戸籍を請求する場合は、上記1~5に加えて7が必要です。発行から3ヶ月以内の原本を提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

町民課
電話番号:0796-36-1110
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