香美町では令和8年8月24日から、住民記録システムが国の定めた標準仕様に準拠したシステムへ変更になります。これに伴い、住民票の写し等に記載される内容や様式、また、印鑑登録証明書の様式が変わります。
住民票の写し
様式
「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。
特に申出が無い場合、「世帯連記式」で交付します。
コンビニ交付サービスでは「個人票」はなく、「世帯連記式」のみでの交付となります。
世帯連記式
- 1枚につき最大4名まで世帯員の住民登録情報が連記されます。
- 世帯員が5名以上の場合は、複数枚での交付となります。
- 世帯員のうち特定の人だけを選んで記載することも可能です。
- 各項目(氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。
- 住所履歴は原則、現住所、転入前住所(香美町に転入前の町外の住所)および異動前住所(該当するデータがある場合)が記載されます。
個人票
- 1枚につき1名の住民登録情報が記載されます。
- 令和8年8月24日以降の各項目(住所・氏名等)の変更履歴を記載できます。住所・氏名等の変更履歴の記載を希望される場合は、必要な項目を窓口でお申し出ください。
- 標準化以前(令和8年8月24日以前)の住所履歴等が必要な方は改製原住民票(注釈) または戸籍の附票(本籍地にて発行)をご請求ください。
(注釈)改製原住民票
住民票は、システムの切り替えや住民票の履歴記載欄が満欄になった場合に、改製(作り替え)が行われます。改製される前の住民票のことを改製原住民票といいます。現在の住民票と改製原住民票をあわせて取得することで、住所や氏名などの変更履歴が確認でき、現在までのつながりがわかるようになります。
なお、改製原住民票は本人のみ請求可能です。本人以外が請求する場合には、委任状が必要になります。
記載内容
「転入前住所」欄の新設
- 香美町に転入する前の住所が記載されます。
- 該当するデータがない場合は【空欄】と表示されます。
- 上記以前の住所は記載されませんので、必要な場合は窓口にてご相談ください。必要な住所に応じて改製原住民票または戸籍の附票(本籍地にて発行)を取得していただく場合があります。
「前住所」欄の廃止
「前住所」欄に区内の前住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止されます。
「異動前住所」欄に1つ前の住所を記載しますが、申し出に応じて省略することもできます。
香美町内で転居する前の住所が記載された住民票の写しが必要な場合は窓口にてご相談ください。必要な住所に応じて改製原住民票または戸籍の附票(本籍地にて発行)を取得していただく場合があります。
「住所を定めた年月日」欄の記載方法変更
- 香美町に転入後または出生後、香美町内で住所異動した日が記載されます。
- 「住民となった年月日」と「住所を定めた年月日」が同じ場合は、「住所を定めた年月日」が【空欄】と表記されます。
(例)香美町外から香美町に転入した後、一度も住所を異動していない場合。
住民票の除票の写し
- 香美町外へ転出された方や亡くなられた方の住民票の除票の写しは、個人票の形式で作成されます。
- 転出された方の住民票は本人のみ請求可能です。本人以外が請求する場合には、委任状が必要になります。
- 住民票の除票の写しには1名しか記載することができないため、複数人分の請求をする場合は人数分の手数料が必要です。
- 住民票の写しと同様、「転入前住所」欄の新設、「前住所」欄の廃止、「住所を定めた年月日」欄の記載方法が変更となります。
住民票記載事項証明書
- 「世帯連記式」と「個人票」の2種類となります。
- 氏名・住所・生年月日・性別のほか、希望により本籍等も記載できますので、必要な項目を窓口でお申し出ください。
印鑑登録証明書
- 性別欄がなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
電話番号:0796-36-1110
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