騒音・振動について

 騒音規制法や振動規制法(以下「法」という。)では、建設工事に伴って発生する騒音・振動について必要な規制等を行うことにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護を図ることを目的としています。
 兵庫県内ではこれら法規制の他、環境の保全と創造に関する条例(以下「条例」という。)による規制も適用されます。
 法、条例では、大きな騒音や振動を発生する特定の施設(以下「特定施設」という。)を設置したり、建設工事で行われる特定の作業(以下「特定建設作業」という。)を実施する前に届出をしなければならないこと、規制基準を守らなければならないこと等を定めています。

規制基準

 指定地域では、時間及び区域の区分ごとに規制基準が定められています。特定施設を有する工場及び事業場、特定建設作業実施時には、規制基準を遵守しなければいけません。
 香美町では全域が指定地域となっています。

届出

 指定地域内で特定建設作業を実施する場合は届出が必要です。
 特定建設作業に該当するかどうかの確認はこちらを参考にしてください。

 届出様式は下記ダウンロードからお願いします。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
電話番号:0796-36-1110
お問い合わせ

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