令和6年5月27日から海外でもマイナンバーカードが利用できるようになりました。

 例えば、海外赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなります。

 マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)、日本国籍の方が国外転出される際に事前に手続きすることで、マイナポータルの利用や年金の現況届等で引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。すでに国外転出されている方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。

国外転出後のマイナンバーカードの継続利用

 国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きを行うことで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。継続利用の手続きは、国外転出予定日の前日までを期限として手続きが可能です。継続手続きせずに国外へ転出した場合、マイナンバーカードは失効となりますのでご注意ください。

  1. 国外転出届出時に、個人番号カード国外継続利用申請書を提出する。
  2. 市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う。
  3. 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する。
  4. 返却された国外転出者向けのマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる。

 (注意)詳しくは、マイナンバーカードを国外で利用するをご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードを申請する

 平成27年10月5日以降に国外転出をしており、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。

 (注意)詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続き

 以下のお手続きについては、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きをご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効、返納手続き
  • マイナンバーカードの紛失、盗難等による手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き 等

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
電話番号:0796-36-1110
お問い合わせ

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