印鑑を登録するとき、印鑑登録した証明書を請求するときは、本庁又は各地域局の窓口で手続きをしてください。
印鑑登録
印鑑登録は、個人の印鑑を不動産の登記、売買契約、公正証書の作成など公に証明するための登録です。
登録できる印鑑は1人につき1個です。
登録印鑑の変更、登録印鑑の紛失、登録証の紛失の場合は、今現在の登録を廃止して改めて登録していただく必要があります。
印鑑登録できる人
香美町に住民登録をされている方で、満15歳以上の方
(注意)成年被後見人の方は、成年後見人の同行が必要です。
登録できる印鑑
登録できる印鑑は、通常の氏・名・氏名のほか、婚姻前などの旧氏(旧姓)でも登録できます。
ただし、旧氏(旧姓)で登録する場合は、住民票やマイナンバーカード等へ旧氏記載をするための「旧氏記載請求書」を提出する必要があります。
また、同じ世帯内で同じ印影を登録することはできません。
注意事項
- 印鑑登録の申請には、顔写真付きの本人確認書類が必要です。
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、即日登録できない場合があります。 - 病気やその他やむをえない理由で申請者本人が窓口へ来庁できない場合は、代理人が印鑑登録の申請を行うことができます。
ただし、代理人が申請した場合は即日登録ができません。日数に余裕をもって手続きをしてください。
(注意)成年被後見人の方は、申請者本人および成年後見人の本人確認書類と成年後見について確認できる書類が必要です。 また、委任による手続きを行うことはできません。
1. 登録する本人が申請する場合
申請のときに提示される本人確認書類の種類によって、申請方法が次のとおり異なります。
顔写真付きの本人確認書類がない方は、保証書による方法、または照会・回答書による方法で登録することができます。
(注意)現在登録があり、登録印鑑の変更または登録印鑑の紛失等により再登録をされる場合は、印鑑登録証もお持ちください。
マイナンバーカード、免許証等による方法(即日登録できます)
次の書類等を持参して申請してください。
- 登録する印鑑
- 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
保証書による方法(即日登録できます)
香美町内で印鑑登録している方の保証書と本人確認書類を提示して申請する方法です。
- 保証書の様式は下記ダウンロードからファイルをダウンロードするか、本庁または各地域局の窓口で受け取ってください。
- 保証書を作成してください。(保証人欄に、既に香美町内で印鑑登録をしている方の署名と登録印の押印が必要です。)
- 次の書類等を持参して申請してください。
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(資格確認書(注意:「資格情報のお知らせ」ではありません)、介護保険証、年金手帳など)
- 保証書
照会・回答書による方法(即日登録できません)
照会・回答書と本人確認書類を提示して申請する方法です。
- 申請者本人が登録する印鑑を持参し、窓口で交付申請書を記入します。
- 申請後、 照会・回答書を申請者本人宛に郵送します。
- 照会・回答書が届いたら、申請者本人が住所や氏名を記入し、次の書類等を持参して再度窓口へお越しください。
- 本人確認書類(資格確認書(注意:「資格情報のお知らせ」ではありません)、介護保険証、年金手帳など)
- 照会・回答書
2. 代理人が申請する場合(即日登録できません)
代理人が申請するときは、代理人に委任した旨を確認するため、申請者本人が記入した「代理権授与通知書」が必要です。
(「代理権授与通知書」は、下記ダウンロードからファイルをダウンロードするか、本庁または各地域局の窓口で受け取ってください。)
委任されたことを確認するため、「照会・回答書」を本人に郵送し、照会・回答書を持参していただいて、はじめて印鑑登録証を交付します。
代理人による申請方法
- 申請者本人が「代理権授与通知書」を記入し、代理人へ預けます。
- 代理人が「代理権授与通知書」と登録する印鑑を持参し、窓口で交付申請書を記入します。
- 申請後、 「照会・回答書」を申請者本人宛に郵送します。
- 「照会・回答書」が届いたら、申請者本人が回答書欄を記入し、登録する印鑑を押印します。
(注意)印鑑登録証の受領を代理人に委任する場合は代理人選任届欄も併せて記入してください。 - 以下の必要書類を窓口へ持参し、申請者本人または代理人が印鑑登録証を受領します。
申請者本人が印鑑登録証を受領する場合
申請者本人が次の書類等を持参して窓口へお越しください。
- 「照会・回答書」…申請者本人が回答書欄を記入したもの
- 本人確認書類 (資格確認書(注意:「資格情報のお知らせ」ではありません)、介護保険証、年金手帳など)…原本
印鑑登録証の受領を代理人に委任する場合
代理人は次の書類等を持参して窓口へお越しください。
- 「照会・回答書」…申請者本人が回答書欄及び代理人選任届欄を記入したもの
- 申請者本人の本人確認書類(資格確認書(注意:「資格情報のお知らせ」ではありません)、介護保険証、年金手帳など)…原本
印鑑登録証明書の請求
印鑑登録証明書の請求の際、必ず印鑑登録証をご持参ください。
代理の方が証明書を請求する場合は、登録証が委任状代わりとなります。
登録証を紛失された場合、証明書を発行することはできませんので、改めて登録の手続きをお願いします。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニでも印鑑登録証明書を取得することができます。
詳細は「証明書コンビニ交付サービス」をご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
町民課
電話番号:0796-36-1110
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