国民年金は日本国内に住むすべての人を対象に、生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。老後はもちろんのこと、病気やけがで障害が残ったり、死亡したときなどの不測の事態にも備えます。

国民年金の加入種別

 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することになっています。国民年金の加入者のことを被保険者といい、職業などによって次の3種類のグループに分かれています。

国民年金の加入種別の詳細
種別 第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
対象 自営業者、農林漁業者、アルバイト、無職、学生などで20歳以上60歳未満の人 厚生年金に加入している会社員・公務員などで原則65歳未満の人 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

希望すれば加入できる人(任意加入被保険者)

 次の1.から3.に該当する人は、希望すれば国民年金に任意加入することができます。
 なお、2及び3については、口座振替による納付が原則となります。

  1. 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  2. 60歳以上65歳未満で、年金額を満額に近づけたい人
  3. 65歳以上70歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人
    (受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。)

こんなときは手続きが必要です

 国民年金の種別が変わったら手続きが必要です。手続きをしなかった場合は、年金を受けられなくなる場合もありますので、役場町民課(各地域局地域生活係)、またはお近くの年金事務所で忘れずに手続きしましょう。

手続きが必要なときの詳細
こんなとき どうする 手続きに必要なもの
会社を退職したとき 第1号被保険者資格取得(配偶者は種別変更)の手続き 年金手帳など基礎年金番号(またはマイナンバー)がわかるもの・離職証明(退職した日付がわかるもの)
配偶者の扶養からはずれたとき 第1号被保険者への種別変更の手続き 年金手帳など基礎年金番号(またはマイナンバー)がわかるもの・扶養取消した日付がわかるもの
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者への種別変更の手続き 配偶者の勤務先におたずねください(手続きも配偶者の勤務先)
海外に居住するとき 任意加入被保険者への手続きまたは国民年金をやめる手続き 年金手帳など基礎年金番号(またはマイナンバー)がわかるもの

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用した電子申請が可能です

 対象手続きは、第1号被保険者資格取得及び第1号被保険者への種別変更の手続きです。
 詳細は、「マイナポータルから国民年金手続の電子申請ができます」をご覧ください。

国民年金保険料と納付方法

 保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めます。第1号被保険者の保険料は、日本年金機構が発行した「納付書」でコンビニエンスストア、金融機関、郵便局、年金事務所等で納めることができます。その他に、口座振替、電子納付(Pay-easy(ペイジー)等)、クレジットカードでの納付ができます。なお、まとめて前払い(前納)すると保険料が割引されるのでお得です。
 スマートフォンアプリを利用し、対象の決済アプリで納付書に印字されたバーコードを読み取ることにより、いつでもどこでも保険料を納付することができます。
 詳細は、スマートフォンアプリでのお支払いをご覧ください。

保険料額(令和7年度)

第1号被保険者の保険料額

定額保険料:17,510円(月額) 付加保険料:400円(月額)

前納保険料(令和7年度)

前納保険料(令和7年度)の詳細
納付方法 1カ月 6カ月分 1年分 2年分(注釈)
現金支払い(月々) 17,510円 105,060円 210,120円 425,160円
現金支払い(前納)
クレジット支払い(前納)
1カ月前納はありません

104,210円
〔割引額:850円〕

206,390円
〔割引額:3,730円〕
409,490円
〔割引額:15,670円〕
口座振替(早割・前納) 17,450円
〔割引額:60円〕
103,870円
〔割引額:1,190円〕
205,720円
〔割引額:4,400円〕
408,150円
〔割引額:17,010円〕

(注釈)2年前納を希望する場合、「2年前納」と「2年前納(4月開始)」の2種類からいずれかを選択する必要があります。「2年前納(4月開始」を希望する場合は、2月末までに申出書を日本年金機構に提出(必着)する必要があります。

  • 口座振替の毎月払いは、通常は翌月末振替ですが、早割は当月末振替となり、1ヶ月につき60円割引されます。
  • 口座振替及びクレジットカードはいつでも申込むことができ、納付開始月は手続きをした翌月以降です。
  • 現金納付については4月中であれば手続き可能です。なお、6カ月前納(4月から9月分及び10月分から翌年3月分)の保険料は4月末及び10月末に納めます。

国民年金保険料を納めるのが困難なとき

 収入の減少や失業等により保険料を納めることが難しい場合は、保険料の免除制度をご利用いただくことができます。
 詳細は「国民年金保険料の免除・納付猶予制度」をご覧ください。

国民年金の給付

 国民年金には「老齢基礎年金」のほかに、まさかの時に受け取れる「障害基礎年金」「遺族基礎年金」があります。
 また、独自給付として「寡婦年金」「死亡一時金」があります。

国民年金の種類等の詳細
年金の種類 年金額 受給要件
老齢基礎年金 年額 831,700円
(注意)昭和31年4月1日以前生まれの方は、829,300円となります。
 保険料を納めた期間や保険料を免除された期間・合算対象期間を合わせて原則10年以上ある人が65歳になったときに受けることができます。
 繰上げ支給や繰下げ支給により65歳になる前や66歳以後に受け取ることもできますが、一生同じ割合で減額または増額された率の年金額を受け取ることになります。
障害基礎年金
  • 1級:年額 1,039,625円
    (注意)昭和31年4月1日以前生まれの方は、1,036,625円となります。
  • 2級:年額 831,700円
    (注意)昭和31年4月1日以前生まれの方は、829,300円となります。
 国民年金加入中の病気やけがで障害が残ったときや、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人が病気やけがなどで国民年金法に定める障害等級法の1級または2級の障害の状態になった場合に受けられます。
遺族基礎年金
  • 子のある配偶者
    831,700円+(子の加算額)
    (注意)昭和31年4月1日以前生まれの方は、829,300円となります。
  • 子が受け取るとき
    831,700円+(2人目以降の子の加算額)
 国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格を満たしている人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』が受けることができます。
(注意)子とは、18歳になって最初の3月末までの子、または障害等級表の1級・2級の障害のある20歳未満の子をいいます。
寡婦年金 夫の1号被保険者期間について、計算した老齢基礎年金額の4分の3の額  第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含む)が25年以上あり、婚姻期間が10年以上ある夫が、年金を受けずに死亡したと
き、その人に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間受けることができます。
死亡一時金 保険料を納めた期間に応じて計算  第1号被保険者として保険料を納めた月数(3/4・半額・1/4免除の納付月数は一部含む)が36月(3年)以上ある人が、年金を受けずに死亡し、生計同一関係にある遺族が遺族基礎年金を受けられないときに受け取ることができます。

(注意)年金額は令和7年度の金額です。詳細は日本年金機構をご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

町民課
電話番号:0796-36-1110
お問い合わせ

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