国民健康保険とは

 国民健康保険とは、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるよう、加入者のみんなでお金を出し合って助け合う制度です。

国民健康保険の届出

(注意)国保に加入するとき・やめるときの届出は14日以内に

転入・転出したとき、職場の健康保険などを取得・喪失したときなどには、必ず14日以内に届出が必要です。

加入の届出が遅れると、加入した月までさかのぼって国保税を納めていただくことになります。

届出に必要なもの

  • 世帯主及び国保に加入(喪失)する方のマイナンバーカード
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 上記以外にも、事由に応じて下記のものが必要です。

加入の際の届出に必要なもの
事由 手続きに必要なもの
他の市町村から転入したとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 資格喪失証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止通知書
子供が生まれたとき 母子手帳
脱退の際の届出に必要なもの
事由 手続きに必要なもの
他の市町村に転出するとき 資格確認書(注釈1)
職場の健康保険に入ったとき 資格確認書(注釈1)、職場の資格確認書または資格情報のお知らせ(未交付のときは社会保険資格取得証明書)
職場の健康保険の被扶養者になったとき 資格確認書(注釈1)、職場の資格確認書または資格情報のお知らせ(未交付のときは社会保険資格取得証明書)
死亡したとき 資格確認書(注釈1)、死亡診断書
生活保護を受けるようになったとき 資格確認書(注釈1)、生活保護決定通知書
その他の際の届出に必要なもの
事由 手続きに必要なもの
住居、世帯主、氏名等が変わったとき 資格確認書(注釈1)
修学のため別の場所に住むとき 資格確認書(注釈1)、在学証明書
資格確認書等の紛失、破損等による再交付 使えなくなった資格確認書(なくしたとき以外)

(注釈1)お持ちの方のみ

療養の給付

 病気やけがをしたときに、病院などの窓口でマイナ保険証などを提示すれば医療費の一部を支払うだけで医療をうけることができます。また、負担が高額になった場合に高額療養費、国保の加入者が出産、死亡したときなどに出産育児一時金や葬祭費が支給されます。

医療費の自己負担割合(年齢などにより自己負担割合が異なります)

医療費の自己負担割合の詳細
年齢 負担割合 窓口で必要な証
未就学児(注釈1) 2割
  • マイナ保険証
  • 資格確認書 など
小学校入学後から70歳未満 3割
  • マイナ保険証
  • 資格確認書 など
70歳以上75歳未満(注釈2) 2割または3割
  • マイナ保険証
  • 資格確認書 など
  • (注釈1)未就学児とは、小学校入学前6歳に達する日以降の最初の3月31日までのことです。
  • (注釈2)現役並み所得者は3割

70歳以上75歳未満の人の負担割合の判定

70歳以上75歳未満の人の負担割合の判定の詳細
所得区分 自己負担割合 判定基準
現役並み所得者 3割 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方
一般 2割 一定以上所得者、低所得者2、低所得者1のいずれにもあてはまらない方
低所得者2 2割 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方
低所得者1 2割 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得が必要経費・各控除を差し引いたとき0円になる方
  • (注意)毎年8月1日現在で所得区分の定期判定を行っています。
  • (注意)一定以上所得者の人は、収入額によって自己負担割合が「3割」となる場合があります。
    (70歳以75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上の場合は520万円以上、1人の場合は383万円以上)

入院時食事療養費

 入院の場合には1食の食事にかかる費用のうち一部(標準負担額)を負担していただきます。

入院時食事療養費の詳細
区分 対象者 食事標準負担額(1食あたり)
A 住民税課税世帯 510円
B 住民税課税世帯(注釈1) 300円
C
  • 住民税非課税世帯
  • 低所得者2(注釈2)
過去12ヶ月で90日までの入院
240円
C
  • 住民税非課税世帯
  • 低所得者2(注釈2)
過去12ヶ月で90日を超える入院
190円
D 低所得者1(注釈2) 110円
  • (注釈1)指定難病または小児慢性特定疾病の患者
  • (注釈2)C及びDに該当する方は、申請を行い減額が認定されることで標準負担が軽減されます。

入院時生活療養費

 65歳以上の人が療養病床に入院した場合、介護保険との負担の均衡を図るため、所得に応じて食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)を負担することとなります。

入院時生活療養費の詳細
区分 食費
(1食分)
居住費
(1日分)
A
現役並み所得者及び一般
510円
(470円)(注釈1)
370円
B
低所得者2
240円 370円
C
低所得者1
110円 370円
  • (注意)B及びCに該当する方は、申請を行い減額が認定されることで標準負担が軽減されます。
  • (注意)人工呼吸器・中心静脈栄養等を要する方や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者については、食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担になります。
  • (注意)療養病床に該当するか等については、入院されている医療機関にご確認ください。
  • (注釈1)管理栄養士または栄養士による管理が行なわれている医療機関かどうかにより異なります。

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健康課
電話番号:0796-36-1114
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