納税の猶予(分割納付)

 次のような事情により納税が困難である場合は、その実情に応じて納税の猶予や分割納付をすることができますので、税務課収税係へご相談ください。

  • 災害(火災・震災・風水害など)を受けたとき、または盗難にあったとき
  • 本人または家族が病気にかかったり、または負傷したとき
  • 事業を廃止または休止したとき
  • 事業に著しい損失を受けたとき
  • その他町税の納付が極めて困難である場合

不服申立て

 町税の賦課決定や滞納処分などに関して、不服のある方は、町長に対して文書で異議申立てをすることができます。

異議申立ての詳細

主な処分

異議申立ての期間

賦課決定

決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内

督促

督促状を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内、または差押に係る決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内を経過した日のいずれか早い日

不動産等財産の差押

差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内、またはその公売期日等のいずれか早い日

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
お問い合わせ

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