森林環境税とは

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人町・県民税均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円が徴収されます。

 個人町・県民税均等割と併せて市町村が賦課徴収し、その税収の全額が森林環境譲与税として、国によって都道府県・市町村へ譲与されるしくみとなっています。

(1)趣旨

 我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

(2)納税義務者

国内に住所を有する個人

(注意)なお、以下の方については、森林環境税が課税されません。

 森林環境税の非課税基準は、個人町・県民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。

森林環境税が課税されない人(非課税基準)

  • 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 同一生計配偶者および扶養親族がなく、前年中の合計所得金額が38万円以下の方
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる方で、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方 28万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む))+26.8万円

(3)税率

年額 1,000円

令和6年度以降の個人町・県民税均等割及び森林環境税について

 個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が引き上げられ賦課徴収されていました。
 令和6年度からはこの臨時的措置が終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

(4)賦課徴収

 個人町・県民税均等割とあわせて徴収されます。

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電話番号:0796-36-1113
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