特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受取が始まります
従来、特別徴収税額通知(納税義務者用)は紙媒体のみでの受取となっていましたが、令和6年度から、eLTax(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者(事業所)においては、書面または電子データのいずかの受取方法を選択することが可能となります。
(1)電子データによる受取を希望する場合
eLTax(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」それぞれの受取方法を以下のとおり設定してください。
また、メールアドレスの登録が必須となりますので、必ず設定をお願いします。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データを受け取る(正本のみ)
- 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTax(エルタックス)で受け取る
注意
- (注意)給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出した場合は、電子データでの送付はできません。
- (注意)特別徴収税額通知書の受取方法については、給与支払報告書の提出期限までに送信いただいたデータの受取方法をもとに決定します。
- (注意)年度当初に決定した受取方法は、原則、年度途中での変更はできません。
- (注意)特別徴収税額通知書の受取方法を選択しなかった事業所及び、電子データでの受取を希望したが通知先メールアドレスが未記載の事業所につきましては、書面にて特別徴収税額通知書を送付します。
- (注意)電子データでの受取には、給与支払報告書への受給者番号の入力が必須となります。
なお、受給者番号には使用できない文字等がありますので、詳細は下部「外部リンク」により確認してください。 - (注意)電子データで受け取った特別徴収税額通知データについては、再発行を含め、書面での送付がありませんのでご注意ください。
(2)電子データによる受取を希望しない場合
eLTax(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」それぞれの受取方法を以下のとおり設定してください。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
- 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る
注意
- (注意)特別徴収税額通知書の受取方法については、給与支払報告書の提出期限までに送信いただいたデータの受取方法をもとに決定します。
- (注意)年度当初に決定した受取方法は、原則、年度途中での変更はできません。
- (注意)書面での受け取りを希望する場合、特別徴収税額通知データの送付がありませんのでご注意ください。
(3)給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。
この場合、電子データでの受取は選択できませんので、ご注意ください。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本廃止について
令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)における副本データの送付が廃止されます(令和3年度の税制改正による決定事項)。
これにより、「書面(正本)と電子データ(副本)」による受取方法は廃止され、「電子データ(正本)」または「書面(正本)」のいずれかを選択いただくこととなります。
廃止される副本データ
- 光ディスク等により給与支払報告書を提出する特別徴収義務者(事業所)へ送付していた副本データ
- eLTax(エルタックス)により給与支払報告書を提出する特別徴収義務者(事業所)へ送付していた副本データ
(注意)電子的正本データは、給与支払報告書をeLTax(エルタックス)で提出していただく事業所のみ選択可能です。
電子データでの受取を希望される事業所は、eLTax(エルタックス)により給与支払報告書を提出してください。
ダウンロード
地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!) (PDFファイル: 1.8MB)
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0796-36-1113
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