概要

令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税(町県民税)において定額減税を実施することが決定されました。

(補足)所得税の定額減税(対象者1人につき3万円)につきましては、国税庁のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

対象者

令和6年度の個人住民税(町県民税)所得割の納税義務者のうち、本人の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下)の者

ご注意

  • 均等割・森林環境税(国税)のみ課税される納税義務者は、定額減税の対象外となります。
  • 均等割・森林環境税(国税)、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。

減税額

減税額は、下記(1)(2)の合計額になります(ただし、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額が減税限度額)。

  1. 本人…1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(いずれも国外居住者を除く)…1人につき1万円

ご注意

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)の分については、令和7年度の所得割から控除します。

(本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は、合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者がいても、控除対象配偶者とはならないため、上記に該当します。)

減税額の記載

定額減税額は、下記の通り確認することができます。

(1)記載内容

  • 「減税控除済額〇〇円(市町村分)(道府県分)」⇒本来の所得割額から、実際に定額減税された額を表示しています。
  • 「控除外額〇〇円」⇒定額減税しきれなかった額を表示しています。
  • 定額減税対象外の場合は、記載はありません。

(2)税額通知書の記載箇所

  • 給与特別徴収の人…令和6年5月中旬ごろから順次送付する特別徴収税額通知書(納税義務者用)の「摘要欄」に記載。
  • 普通徴収、年金特別徴収の人…令和6年6月中旬ごろから順次送付する納税通知書の「備考欄」に記載。

減税の実施方法

(1)給与特別徴収の場合

定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分までの11期割で給与天引きします。

(注意)定額減税の対象とならない均等割・森林環境税(国税)のみ課税となる人や、合計所得金額1,805万円を超える人などは、従来通り令和6年6月分から給与天引きします。

(2)普通徴収(納付書または口座振替等)の場合

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の納付額から減税額を控除し、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の納付額から順次控除します。

(3)年金特別徴収の場合

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の年金天引き分から減税額を控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

定額減税しきれないと見込まれる方へ

定額減税額が減税前の所得割額を上回る(定額減税額>減税前の所得割額)ことにより、定額減税しきれない方へは、調整給付金が支給されます。

調整給付金の給付対象となられる方には、別途、香美町役場福祉課より6月下旬ごろから順次ご案内します。

ダウンロード

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
お問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか