1.給与支払報告書の提出義務について

  1. 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は法人・個人を問わず前年中に給与の支払いをしたすべての従業員等(パート・アルバイト等を含む)の給与支払報告書を作成し、提出してください。
  2. 給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員について提出してください。
  3. 個人事業主が事業専従者に支払う給与についても、提出してください。

2.提出書類(令和7年分から、特定親族特別控除の創設に伴い個人別明細書(様式)に一部変更あり)

以下の(1)~(3)を提出してください。(補足)(3)については普通徴収対象者がいる場合のみ要提出。

  • (1)給与支払報告書(総括表)
    (注意)1事業所につき1枚提出
  • (2)給与支払報告書(個人別明細書)
    (注意)1人につき1枚提出
  • (3)普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
    (注意)普通徴収に該当する方がいる場合のみ、1枚提出

給与支払報告書(個人別明細書)の変更箇所

  1. 特定親族数の記載欄(新設)
  2. 特定親族特別控除額の記載欄(新設)
  3. 摘要欄に特定親族の合計所得額又は見積額を記載(新規)

(補足)特定親族特別控除…19歳~23歳未満の親族を扶養にとる際、合計所得金額が58万円超123万円以下(収入金額:123万円超188万円以下)の親族であれば、特定親族として、特定親族の合計所得金額に応じて段階的に所得控除の対象とできる。

普通徴収切替理由書の記入にあたっての注意点

  1. 普通徴収(個人住民税を給与から天引きせずに従業員が自分で納付)する対象者がいる場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の該当理由(符号a~dのいずれか)に内訳人数を記入してください。
  2. 普通徴収対象者の個人別明細書の摘要欄に、該当理由の符号(a~dのいずれか)を必ず記入してください。
  3. 内訳人数や切替理由の符号の記入がない場合は、理由が確認できないため普通徴収は認められません。

3.提出期限

令和8年2月2日(月曜日)

(注意)給与支払報告書の個人別明細書は、個人住民税の課税を行うための重要な書類です。正しく記入の上必ず期限内に提出してください。

(早期提出にご協力をお願いいたします!)

4.提出先

  1. 令和8年1月1日現在給与の支払いを受けている方 ⇒ 令和8年1月1日現在に居住する市町村
  2. 令和7年の途中で退職した方 ⇒ 退職日現在に居住する市町村

(注意)香美町にお住いの従業員の方の分につきましては、下記まで提出してください。

郵送による提出

〒669-6592 兵庫県美方郡香美町香住区香住870番地の1
香美町役場 税務課課税係 あて

eLTAX(エルタックス)による提出(香美町では、eLTAX(エルタックス)による提出を推奨しています!)

 給与支払報告書は、書面だけでなくeLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)または光ディスク等で提出する方法があります。

 eLTAX(エルタックス)での提出は、印刷や郵送等の手間が省けるだけでなく、複数の自治体への申告をまとめて一度に行える等の利点があり、事務負担の軽減につながり利用率も年々増加しています。

 便利なeLTAX(エルタックス)をぜひご利用ください。
(注意)eLTAX(エルタックス)を利用する場合は、届け出が必要です。詳しくは、eLTAX(エルタックス)のウエブサイトをご確認ください。

5.提出の際の注意事項(令和7年分から、特定親族特別控除の創設に伴う注意点を追加)

  1. 総括表・個人別明細書ともに、用紙の左上の数字が「8」になっているものをご使用ください。古い年度のものは使用しないでください。
  2. 中途退職者、パートやアルバイトを含む、令和7年中に支払われた給与等の受給者全員分を提出してください。
  3. 提出の際は、クリップまたは輪ゴム留め(ホチキス止め厳禁)で提出してください。
  4. 個人住民税を普通徴収(給与から天引きせずに、個人が自分で納付)する対象者がいる場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の提出が必要となります(提出方法は、上記「2.提出書類」の記載のとおり)。個人別明細書摘要欄への該当理由の符号記入及び、提出漏れがないようご注意ください。
  5. 令和7年分給与支払報告書の摘要欄には、特定親族特別控除がある場合、対象者(特定親族)の合計所得金額又は見積額を記載してください。

(注意)詳しくは、国税庁ホームページの「令和7年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の摘要欄の記載要領をご確認ください。

6.その他

特別徴収の推進について

兵庫県と県内すべての市町村は、平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています。

 事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わって、従業員の個人住民税を給与天引きして納めていただくことが原則です。
 法令に基づく適正な特別徴収の実施について、事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
 事業主や従業員の希望で、特別徴収(給与天引きによる納付)か普通徴収(個人納付)かを選択することはできませんので、ご了承ください。

特別徴収対象者の異動届について

 特別徴収対象者が退職、休職、転勤等により、特別徴収の対象でなくなった場合には、速やかに「給与所得者異動届」を提出してください。

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外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
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