入湯税は、目的税で環境衛生施設、観光施設、消防施設等整備に要する費用に充てるため鉱泉浴場の入湯客に課せられる税金です。納めていただいた入湯税は、観光公衆トイレ設置のほか、泉源の保護管理費、消火栓や防火水槽設置工事費などに使われています。

入湯税を納める方(納税義務者)

 鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税します。

徴収方法

 入湯税の徴収は、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって入湯客から徴収していただきます。

税率

  • 入湯客1人1日について 150円
    (1泊2日の場合は、1日として取り扱います)
  • 修学旅行等によるもの 50円
    (学校教育上における修学旅行、臨海学校、体験学習等で引率教員が付き添って証明書を有する場合)

課税免除

  • 年齢が12歳未満の者
  • 共同浴場に入湯する者
  • 公衆浴場に入湯する者のうち当該施設において宿泊を伴わない者

申告と納入

 特別徴収義務者となった鉱泉浴場の経営者は、毎月1日から末日までに徴収した入湯税を翌月15日までに納入申告書の提出と同時に納付書により納入していただきます。

入湯税にかかる特別徴収義務者の経営申告

 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の前日までに次に掲げる事項を申告しなければなりません。又、申告した事項に異動が生じた場合は直ちにその旨申告しなければなりません。

  • 住所及び氏名又は名称
  • 鉱泉浴場施設の所在地
  • 前各号に掲げるものを除き、町長が必要と認める事項

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
お問い合わせ

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