固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に課税されます。
適正な課税を行うために、資産の内容(利用状況等)に異動があった場合には、必ず申告や届出をお願いします。
(補足)登記を変更された場合、申告は不要です。登記手続きについてはお近くの法務局までおたずねください。
土地の異動
土地は、その利用状況により税額が異なりますので、利用状況(農地・山林・宅地など)に異動があった場合には、必ずご連絡ください。
住宅用地は、税を軽減する特例措置があります
住宅用として利用している宅地の利用状況を変更された場合や、住宅用地から住宅用地以外に変更された場合、また、住宅用地以外から住宅用地に変更された場合には、忘れずにご連絡ください。
住宅用地に対する特例
小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を「小規模住宅用地」といいます。
- 小規模住宅用地の税額については、住宅用地以外の宅地のおよそ6分の1となります。
その他の住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を「その他の住宅用地」といいます。
例えば、1000平方メートルの住宅用地に住宅が3戸建っていれば、600平方メートル(200平方メートル×3戸)が小規模住宅用地で、残りの400平方メートルがその他の住宅用地となります。 - その他の住宅用地の税額については、住宅用地以外の宅地のおよそ3分の1となります。
家屋の異動
家屋を新築・増築・取壊しされた場合には、必ずご連絡ください。
また、登記されていない家屋「未登記家屋」の所有者が変更になった場合も、必ずご連絡ください。
(補足)法務局にて登記の手続きをされた場合の連絡は不要です。
償却資産の異動
漁業、農業、民宿・旅館業、商工業などの事業のために使用する船舶、機械、器具・備品など(所得税・法人税の申告の際に減価償却費として経費に算入されるもの。ただし、自動車・軽自動車税が課税されているもの、少額の一括償却資産は除く)は「償却資産」として固定資産税の課税対象となります。
事業を行っている人で、償却資産を所有されている場合は、必ず申告してください。
納税義務者の異動
納税義務者が亡くなられた場合
納税義務者が亡くなられた場合に、相続登記までの間、法定相続人の中から納税義務者となる土地・家屋の現所有者及び代表で納税される相続人の代表者を定めていただくため、「相続人の代表者指定(変更)届出書兼固定資産現所有者申告書」をご提出ください。
また、この届出(申告)書は、相続財産等の権利関係に影響するものではありません。
翌年度以降、納税通知書は申告いただいた現所有者(相続人)の代表者に送付します。ただし、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに登記名義人が変更された場合は、翌年度の納税通知書は登記名義人に送付します。
納税管理人を選任、変更される場合
「納税管理人」とは、納税義務者本人にかわり納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う代理人をいいます。納税等に支障(書類の受領や納税ができなくなる等)がある場合は「納税管理人申告書・承認申請書」をご提出ください。
ダウンロード
未登記家屋所有者変更届出書 (PDFファイル: 132.7KB)
未登記家屋所有者変更届出書 (Wordファイル: 31.2KB)
相続人の代表者指定(変更)届出書兼固定資産現所有者申告書 (PDFファイル: 139.2KB)
相続人の代表者指定(変更)届出書兼固定資産現所有者申告書 (Wordファイル: 75.5KB)
【固定資産税】納税管理人申告書・承認申請書(新規) (Wordファイル: 42.0KB)
【固定資産税】納税管理人申告書・承認申請書(新規) (PDFファイル: 107.1KB)
【固定資産税】納税管理人申告書・承認申請書(変更・廃止) (Wordファイル: 47.5KB)
【固定資産税】納税管理人申告書・承認申請書(変更・廃止) (PDFファイル: 119.3KB)
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0796-36-1113
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