香住区森谷川沿い一帯の浸水対策の一環として、「森谷川流域浸水対策指導要綱」を制定しました。
 この要綱により、森谷川流域の指定区域で農地を宅地に造成したり、土地を舗装する場合等には、事前に町と協議をして雨水調整施設の設置が必要となります。指定区域内で開発等の計画があり、次の要件に該当する場合には、事前に役場建設課までご相談ください。

  • 雨水調整施設の設置が必要となる場合
    • ア 開発面積が500平方メートル以上の場合
    • イ 開発面積が500平方メートル未満の場合であっても、土地利用の状況から隣接する土地と一体として開発されており、それらの合計が500平方メートル以上となる場合
    • ウ 土地の舗装又は締め固め等で面積が500平方メートル以上の場合
  • 雨水調整施設の規模
    • 開発区域の面積1,000平方メートルにつき20立法メートル以上
  • 要綱の施行日
    • 平成19年3月1日
香住区森谷川沿い一帯と浸水対策が必要な場所が色分けされている地図の画像

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建設課
電話番号:0796-36-1961
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