児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。

なお、障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などの公的年金等や障害厚生年金3級)のみを受給している人は、今回の改正による変更はありません。

児童扶養手当と調整する障害年金等の範囲が変わります

これまで、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している人は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

手当を受給するための手続き

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人は、申請不要です。
児童扶養手当受給資格者として認定を受けていない人は、福祉課又は各地域局地域生活係で児童扶養手当を受給するための申請が必要です。

申請に必要な書類

  • 請求者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 請求者名義の預金通帳
  • 年金の金額がわかる書類(年金証書等)

(注意)
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金(障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償など)が含まれます。

書類提出先

福祉課又は各地域局地域生活係

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0796-36-1964
福祉課へのお問い合わせ

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