協議離婚の場合

届出期間

届出された日から効力が生じます。

届出先

夫と妻のどちらかの本籍地または所在地の市区町村

届出できる人

夫と妻
(注意)記載された届書を提出するのは、本人以外でもかまいません。

届出に必要なもの

離婚届書(成年の証人2名の署名が必要)

裁判離婚の場合

届出期間

調停成立・裁判確定の日から10日以内

届出できる人

訴えを提起した人または調停の申立人

届出先

夫と妻のどちらかの本籍地または所在地の市区町村

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 調停調書の謄本または裁判の謄本及び確定証明書

離婚後の親権について

 父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に「民法の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 今回の改正により、離婚後の子の親権は、父母の両方が親権を持つ「共同親権」とすることも、これまでどおり父母どちらか1人が親権を持つ「単独親権」とすることもできるようになります。
 この改正法は、令和8年4月1日に施行されることになりました。
 詳しくは法務省ホームページ、もしくは法務省作成のパンフレット等をご覧ください。

注意点

本人確認 (協議離婚の場合のみ)

届出の際に、本人確認を行っています。顔写真のついた公的な身分証明書をご持参ください。
夫と妻の本人確認ができなかった場合や時間外・休日に届出をされた場合は、後日届出があった旨の通知をします。
詳細は「証明書交付申請および住民異動届・戸籍届出の際の本人確認」をご覧ください。

関連手続き

住所の変更をされる方は、別に住民異動届が必要となります。
また、届出によって国民健康保険や国民年金、マイナンバーカードの変更などの手続きが必要となる場合があります。

時間外・休日の届出

「時間外・休日の戸籍届出」をご覧ください。

関連リンク

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
電話番号:0796-36-1110
お問い合わせ

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