1 本人通知制度とは

 住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を第三者等(注釈1)に交付した場合に、事前に登録されている方に交付の事実を郵便でお知らせする制度です。
 この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的としています。

(注釈1)「第三者等」とは、住民票の写しにおいては「同一世帯」以外の者、戸籍及び戸籍の附票の写しにおいては「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族」以外の者であり、本人の代理人、親族等の代理人、第三者(個人)、第三者(法人)、八業士(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)をいいます。

2 本人通知の流れ

  1. 本人通知制度の利用を希望する方は、役場町民課または各地域局に事前登録の申出を行います。(本人通知制度登録者)
  2. 本人等の代理人または第三者等から住民票の写し等の請求があり、町が住民票の写し等を交付します。
  3. 町から住民票の写し等を交付した事実を本人通知制度登録者に通知します。
本人通知制度の利用に関するフロー図

3 事前登録できる方

  • 香美町に住民登録がある方(転出等で消除された方も含む)
  • 香美町に本籍地がある方(転籍等で除籍された方も含む)

4 事前登録の申出方法

  • 本人が役場町民課、各地域局の窓口に事前登録申出書を提出してください。
  • 未成年の方、成年被後見人の方、やむを得ない理由で申出手続きができない方は代理人が申出することができます。
  • 町外にお住まいの方、やむを得ない理由がある方は郵便で申出ができます。

5 申出に必要なもの

  1. 香美町本人通知制度事前登録申出書(役場またはホームページにあります)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付のものは1点、資格確認書(注意:「資格情報のお知らせ」ではありません)などの場合は2点お持ちください)

 (注意)このほか、代理人による申出のときは、代理人であることが確認できる資料や委任状が必要です。詳しくは事前にお問い合わせください。

6 本人通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 消除された住民票の写し
  • 消除された住民票記載事項証明書
  • 消除された戸籍の附票の写し
  • 戸籍の謄本または抄本
  • 戸籍記載事項証明書
  • 除かれた戸籍の謄本または抄本
  • 除かれた戸籍記載事項証明書

7 本人通知事前登録期間

申出書の受付日の翌開庁日から3回目の6月30日までが登録の有効期間となります。

(注意)登録の更新は、期間満了の1月前から申出することができます。

8 登録内容の変更・廃止

  • 登録期間中に転出・転居・転籍等により事前登録した内容に変更が生じたとき、または事前登録を廃止しようとするときは届出が必要です。
  • 婚姻等により本籍・氏名が変更した場合なども登録は引き継がれませんので、変更届が必要です。
  • 事前登録者が死亡したとき、失踪したとき、居所不明で住民票を職権消除されたときは登録を廃止します。

9 本人通知の内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種別
  • 交付枚数
  • 第三者等の種別(本人の代理人・親族等の代理人・第三者(個人)・第三者(法人)・八業士)

注意事項

  • 本人通知制度では、交付請求者の氏名及び住所等を通知することはできません。
  • 本人等に証明書を交付した場合及び国や地方公共団体からの交付請求に対して証明書を交付した場合は通知しません。
  • この制度は住民票の写し等の証明書の交付を止めるものではありません。
  • 本人通知制度を登録されると、マイナンバーカードを利用したコンビニでの住民票の写し等の証明書の交付ができなくなる場合があります。詳しくは、町民課へお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

町民課
電話番号:0796-36-1110
お問い合わせ

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