届出期間
生まれた日から14日以内(14日目が休日で役場が閉庁している場合は、その翌開庁日まで)
届出先
- 子どもが生まれたところの市区町村の窓口
- 父母の本籍地、住所を置いているところの市区町村の窓口
- 届出人の所在地(一時滞在地含む)の市区町村の窓口
届出できる人
父または母
(注意)代理として使者が届出されるときも届出人欄は父または母(父母)が署名をしてください。
届出に必要なもの
- 出生届書(届書右側の出生証明書欄に医師等により記入・記名がされたもの)
- 母子健康手帳
注意事項
- 戸籍に記載される名前の振り仮名は、漢和辞典などに掲載されている一般的な読み方などの基準があります。
漢和辞典などで確認できない読み方については、出生届出の際に資料の提出を求める場合があります。 - お子さんのお名前に使える漢字については、法務省のホームページをご確認ください
【外部リンク】子の名に使える漢字 - 無戸籍でお困りの方は、お近くの法務局へご相談ください
【外部リンク】無戸籍でお困りの方へ
時間外・休日の届出
戸籍の届け出は、夜間や休日も宿日直室で受け付けています。
詳しくは「時間外・休日の戸籍届出」をご覧ください。
お子さんのマイナンバーカードの作成について
出生届を提出する際に、マイナンバーカードを同時に申請することが可能です。
1歳未満のお子様には顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。
関連リンク
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
電話番号:0796-36-1110
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