届出期間
届出をした日から効力が生じます。
届出先
現在の本籍地、届出人の所在地、転籍地のいずれかの市区町村
届出できる人
戸籍の筆頭者とその配偶者
届出に必要なもの
転籍届
(注意)届書には筆頭者と配偶者の署名が必要です。
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この記事に関するお問い合わせ先
町民課
電話番号:0796-36-1110
お問い合わせ
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更新日:2026年03月16日
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戸籍の筆頭者とその配偶者
転籍届
(注意)届書には筆頭者と配偶者の署名が必要です。
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