概要・内容

婚姻関係にない父母の間に生まれたお子様と、父との間に法律上の父子関係を成立させるための届出です。

認知には、当事者の合意による「任意認知」、「胎児認知」と、裁判所が関与する「裁判認知」などがあります。

届出人

  • 任意認知…認知する父
  • 胎児認知…認知する父 (注意)胎児の母の承諾が必要
  • 裁判認知…審判の申立人、または訴えの提起者
    (注意)裁判が確定した日から10日以内に届出がされない場合、相手方が届出することができます。

届出先

  • 任意認知及び裁判認知
    認知する父もしくは認知される子の本籍地、または届出人の所在地の市区町村
  • 胎児認知
    胎児の母の本籍地の市区町村

届出に必要なもの

  • 認知届書
  • 届出人の本人確認書類
  • 任意認知で認知される子が成年の場合:認知される子の承諾書
  • 胎児認知の場合:胎児の母の承諾書
  • 裁判認知の場合:裁判の謄本および確定証明書

その他

遺言による認知、死亡した子の認知、外国籍の子の認知、外国籍の母の胎児の認知などについては、別途お問合せください。

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この記事に関するお問い合わせ先

町民課
電話番号:0796-36-1110
お問い合わせ

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