マイナンバーカード、電子証明書の有効期限が近づくと、概ね2ヶ月半前に「有効期限通知書」が自宅に郵送されます。
 更新手続きには、マイナンバーカードの更新と電子証明書の更新の2種類があり、必要な手続きは通知書に記載しています。
 有効期限通知書が届いたら、更新内容を確認してください。

  • マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期限通知書に同封されている更新案内チラシです。
  • 有効期限通知書が手元にない場合でも、有効期限の3ヶ月前からカードの更新申請・電子証明書の更新手続きが可能です。
    (手続き後に行き違いで有効期限通知書が届く場合があります。)
  • 顔認証マイナンバーカードをお持ちの方も利用者証明用電子証明書を発行しているため、更新手続きが必要です。

マイナンバーカードの更新手続きについて

 有効期限の3ヶ月前から更新手続きが可能です。
(例:2025年4月10日が有効期限の場合→2025年1月11日から更新手続き可能)

申請方法

 郵送、オンライン(オンライン申請用QRコードつき交付申請書)もしくは証明写真機で申請できます。
マイナンバーカードの更新には、直近6ヶ月以内に撮影した写真が必要です(現在のマイナンバーカードの写真を再利用することはできません)。
また、窓口では顔写真撮影を含めた申請受付を行っています。

受付窓口

  • 香美町役場 町民課 電話番号:0796-36-1110【直通】
  • 村岡地域局 地域生活係 電話番号:0796-94-0321【代表】
  • 小代地域局 地域生活係 電話番号:0796-97-3111【代表】

受付時間

平日の8時30分から17時15分まで

  • 毎月第2火曜日の17時15分から19時15分まで、時間外窓口を開設しています。
    (予約制…町民課、各地域局地域生活係)
  • 毎月第4日曜日の8時30分から12時まで、休日窓口を開設しています。
    (予約制…町民課のみ)

 時間外窓口、休日窓口の日程については、変更する場合もありますので町民課へお問い合わせください。

更新手数料

 無料です。ただし、現在のマイナンバーカードを紛失している場合は有料(1,000円、電子証明書が不要の場合は800円)です。

受け取り方法

  1. 申請から約1ヶ月後、ご自宅に「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(以下「交付通知書」)」が郵送されます。
    (注意)申請からカード発行まで1ヶ月程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
  2. 下記の必要書類をご持参のうえ、交付窓口(町民課または各地域局地域生活係)へお越しください。

【注意事項】

  • 原則ご本人が来庁して受け取りをお願いします。15歳未満の方や成年被後見人の方は、法定代理人が同行してください。
  • ご本人が病気、身体の障害などやむを得ない理由により来庁できない場合に限り、代理人に受け取り手続きを委任することができます。
  • 大学進学や仕事の都合といった理由では代理人の受け取りはできません。時間外・休日窓口(予約制)をご利用ください。

受け取り時の必要書類

本人が来庁する場合

  • 交付通知書 (ハガキ)
  • 本人確認書類 (Aを1点またはBを2点) 
    (注意)下記「本人確認書類A・B」をご参照ください。
  • マイナンバーカード

代理人が来庁する場合

  • 交付通知書 (ハガキ)
  • ご本人の本人確認書類 (Aを2点またはA・Bから各1点またはBを3点(うち写真付きを1点以上) 
    (注意)下記「本人確認書類A・B」をご参照ください。
  • 代理人の本人確認書類 (Aを2点またはA・Bから各1点) 
    (注意)下記「本人確認書類A・B」をご参照ください。
  • マイナンバーカード
  • ご本人が来庁できないことを証する書類
    (例) 診断書・本人の障害者手帳・本人が施設等に入所している事実を証する書類等

本人確認書類 A (写真付き身分証明書)

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年1月以降交付のもの)、旅券(パスポート)、障害者手帳、在留カード、特別永住証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 など

本人確認書類 B (氏名・生年月日または氏名・住所が記載されているもの)

資格確認書(注意:資格情報のお知らせではありません)、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、船員手帳、学生証、社員証、医療費受給者証、母子健康手帳、生活保護受給者証、学校名が記載された各種書類、公立病院の診察券、個人番号カード顔写真証明書(下記参照) など

注意事項

  • 本人確認書類は、有効期限内のもので原本に限ります。
  • 現在お持ちのマイナンバーカードが有効期限切れの場合、本人確認書類として利用できませんのでご注意ください。

「個人番号カード顔写真証明書」について

 以下に当てはまる方で顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、「個人番号カード顔写真証明書」を作成のうえ持参していただくことで、顔写真付きの本人確認書類(本人確認書類 B の1点)として利用することが可能です。

長期入院中、または介護老人福祉施設等へ入所中の方

 「個人番号カード顔写真証明書(長期入院・介護施設入所中の方)」を作成してご持参ください。
(注意)病院長または施設長による証明が必要となります。

在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方

 「個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方)」を作成してご持参ください。
(注意)介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長の証明が必要となります。

15歳未満の方

 「個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方)」を作成してご持参ください。
(注意)法定代理人(親権者)による証明が必要となります。

暗証番号の設定について

 マイナンバーカードには暗証番号の設定が必要です。事前に考えておいていただくとスムーズにお手続きいただけます。(現在お持ちのマイナンバーカードと同じ暗証番号を利用していただくことも可能です)

暗証番号の設定についての詳細
種類 内容
署名用電子証明書 英数字6 文字以上 16 文字以下
(英字は大文字のAからZまで、数字は0から9まで利用でき、いずれも1つ以上必要)
利用者証明用電子証明書 数字4桁
住民基本台帳 数字4桁
券面事項入力補助用 数字4桁
  • 数字4桁の暗証番号は、同じ数字を設定することができます。
  • 暗証番号を設定しない顔認証マイナンバーカードをご希望の方はお申し出ください。

電子証明書の更新

 有効期限の3ヶ月前から更新手続きが可能です。
(例:2025年4月10日が有効期限の場合→2025年1月11日から更新手続き可能)

 電子証明書の期限が切れるとコンビニ交付での各種証明書のe-Tax(イータックス)等の電子申請、保険証(注釈)等が使用できなくなりますので、お早めに更新手続きを行っていただくことをおすすめします。

(注釈)電子証明書の有効期限切れから3ヶ月間は引き続きマイナ保険証として利用できますが、有効期限切れから3ヶ月経過後はマイナ保険証として利用できなくなります。

 電子証明書の更新後、一時的に利用できなくなるサービスやご自身で手続きが必要となるサービスがありますのでご注意ください。

  • コンビニ交付…更新当日は各種証明書が取得できません。翌日以降ご利用いただけます。
  • e-Tax(イータックス)…更新後の電子証明書の再登録が必要です。
  • スマホ用電子証明書…更新後にマイナポータルで再登録(更新・再発行)が必要です。

受付窓口

  • 香美町役場 町民課 電話番号:0796-36-1110【直通】
  • 村岡地域局 地域生活係 電話番号:0796-94-0321【代表】
  • 小代地域局 地域生活係 電話番号:0796-97-3111【代表】

受付時間

平日の8時30分から17時15分まで

  • 毎月第2火曜日の17時15分から19時15分まで、時間外窓口を開設しています。(予約制…町民課、各地域局地域生活係)
  • 毎月第4日曜日の8時30分から12時まで、休日窓口を開設しています。(予約制…町民課のみ)

 時間外窓口、休日窓口の日程については、変更する場合もありますので町民課へお問い合わせください。

更新手数料

 無料です。

手続き方法

 以下の書類を持参のうえ、窓口で更新手続きをしてください。

  • マイナンバーカード
  • 有効期限通知書(持参していなくても手続き可能です)
  • カード発行時に設定した暗証番号

(注意)暗証番号が分からない場合は、暗証番号の再設定もあわせて行いますので、マイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証、資格確認証等)1点が必要です。

代理人による電子証明書の更新手続き

 代理人による更新手続きも可能です。代理人に手続きを委任する場合は、上記持参物に加え、以下の書類をご持参ください。

  • 代理人の本人確認書類(顔写真付きのもの:マイナンバーカード・運転免許証等)1点
  • 有効期限通知書に同封されている「照会書兼回答書」(必要事項を記入し、封筒に入れて代理人にお渡しください)

有効期限について

 令和4年4月から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、マイナンバーカードの有効期限の成年基準も変更になりました。

令和4年3月31日以前に交付申請された方
マイナンバーカードの 交付申請時の年齢 マイナンバーカードの 有効期限 電子証明書の有効期限
20歳以上 発行日から10回目の誕生日 発行日から5回目の誕生日
20歳未満 発行日から5回目の誕生日 発行日から5回目の誕生日
令和4年4月1日以降に交付申請された方
マイナンバーカードの 交付申請時の年齢 マイナンバーカードの 有効期限 電子証明書の有効期限
18歳以上 発行日から10回目の誕生日 発行日から5回目の誕生日
18歳未満 発行日から5回目の誕生日 発行日から5回目の誕生日

外国人住民の有効期限について

 外国人住民のマイナンバーカードの有効期限については、以下のとおりです。

  1. 在留期間に定めのない方(永住者、高度専門職第号および特別永住者)のマイナンバーカードの有効期限は、日本人の場合と同様に発行の日から10回目の誕生日までです。
  2. 在留期間に定めのある方(永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者【在留期間は最大5年】や一時庇護許可者や仮滞在許可者等)は、在留資格や在留期間がありますので、その状況に応じてマイナンバーカードの有効期限も異なります。

 在留期間の延長を行った場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。マイナンバーカードの期限が切れた場合は、カードは失効し、カードを再交付する場合には再発行手数料(1,000円、電子証明書が不要の場合は800円)がかかりますので、お早めに手続きをお願いします。

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関連リンク

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
電話番号:0796-36-1110
お問い合わせ

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