普段生活する中で、道路で動物の死体を発見したり、飼っていたペットが亡くなったりと様々な場面で動物の取扱いについてお困りになることが生じると思います。野生動物、ペットともに命の尊厳を守りながら適切に対応をお願いします。
1.死んでいる場合
死んでいる場所の管理者(土地の所有者)に処理していただくこととなります。ご連絡いただく場合は、動物の種類、大きさや場所の詳細(目印となるもの)などを確認させていただきます。また、現場で確認できなかった時のために、連絡先などをお伺いする場合があります。
発見した場所に応じて下記の連絡先にご連絡をお願いします。
また、自らが運転する車両で野生動物に衝突した場合、二次事故防止のため死体は路肩に寄せるなどし、警察署及び道路管理者へ必ず連絡をお願いします。道路管理者が不明な場合は、道路緊急ダイヤル#9910(全国共通・24時間受付・通話無料)へご連絡ください。
町道、町管理の河川、海岸
連絡先
- 建設課 0796-36-1961(直通)
- 村岡地域局農林建設課 0796-94-0321(代表)
- 小代地域局農林建設課 0796-97-3111(代表)
- (注意)管理者が町と異なる場合は、町から管理者へ連絡します。
- (注意)状況により回収が翌日以降になる場合があります。
列車にはねられたもの(線路内等)
連絡先
JRお客様相談センター 0570-00-2486
個人の所有地
土地の管理者で処理をお願いします。素手で触れずに下記の処理方法で対応してください。
処理方法
- 20キログラム以下の場合:燃やすごみの袋に入れて収集日に出すか、ごみ処理施設(クリーンパーク北但)に直接運搬してください。
- 20キログラム以上の場合:一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を依頼してください(運搬費用は直接お問合せください)。
一般廃棄物収集運搬許可業者
- 有限会社北近畿環境開発(香美町香住区間室8-1 電話番号0796-36-1217)
- 株式会社アクア(香美町香住区森368-1 電話番号0796-39-1018)
注意
供養のために埋葬することは可能ですが、自己所有地又は土地所有者の了解を得た場所に、公衆衛生上の支障とならないように深い穴を掘って臭気の発生がないように対策を行ってください。
野鳥(渡り鳥)が大量に死んでいる場合
見渡せる範囲でたくさんの野鳥(渡り鳥)が死んでいたら、鳥の感染症が疑われます。素手で触れずに下記の連絡先にご連絡ください。
連絡先
- 農林水産課 0796-36-0846
- 兵庫県但馬県民局 豊岡農林水産振興事務所 森林課 0796-26-3699
2.生きている場合
交通事故やネットに絡まって動けなくなっている場合
交通事故で負傷したり、畑などの防除ネットに絡まって動けなくなっているシカなどがいる場合
連絡先
- 農林水産課 0796-36-0846(直通)
- 村岡地域局農林建設課 0796-94-0321(代表)
- 小代地域局農林建設課 0796-97-3111(代表)
首輪などがありペットと思われる場合
迷子動物は、「遺失物」として取り扱われます。地域の警察署に飼い主から遺失物届が提出されているかもしれません。地域の警察署に届け出るか、動物愛護センターへご相談ください。
連絡先
- 美方警察署(新温泉町) 0796-82-0110
- 兵庫県動物愛護センター但馬支所(養父市) 079-666-8071
ケガをした野生鳥獣を保護した場合
連絡先
農林水産課 0796-36-0846(直通)
3.ペットが亡くなったら
香美町内にはペット用の斎場、動物霊園はございませんので、近隣市町の施設等をご利用ください。なお、供養しない場合は野生動物の死体と同様の処理は可能ですが、動物愛護の観点から飼い主の責任で適切に対応をお願いします。
(参考)但馬内でペット火葬ができる斎場(注意)料金等は各施設にご確認ください。
- 養父市斎場「静霊園」(養父市八鹿町朝倉100番地) 電話番号079-662-3163(養父市市民生活部市民課)
- 朝来市斎場「セレモニーホールやすらぎ」(朝来市山東町大月23番地2) 電話番号079-670-7710
飼い犬が亡くなった場合は死亡届の提出をお願いします
狂犬病予防法第4条第4項により、登録された飼い犬が死亡した場合、30日以内に管轄の市町村に届出することが義務付けられています。
下記ダウンロードの「犬の死亡届」をご記入のうえ、鑑札、注射済票を添付し、町民課又は各地域局健康福祉係へご提出ください。
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
電話番号:0796-36-1110
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