ごみの野外焼却は法律により一部の例外を除き、禁止されています。

 近年、下記のようなごみの野外焼却に対する苦情が多数寄せられます。

  • 煙すすや臭いにより洗濯物などが汚れる。
  • 煙が目にしみたり気分が悪くなる。
  • 窓が開けられない。

 ごみを野外で燃やすと、煙すすや臭いでご近所迷惑となるだけでなく、有害物質のダイオキシン類や塩化水素等を発生する可能性があります。

罰則

廃棄物の焼却禁止違反:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、又はこの併科

野外焼却禁止の一部例外規定

1 森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却

 農林水産大臣が、森林病害虫などが異常に蔓延し、森林資源に重大な損害を与えると判断したとき、病害虫が付着している枝条及び樹皮の焼却を命じます

 (注意)庭にある木に害虫がついたので等、個人判断での焼却はできません。

2 家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹患した家畜の死体の焼却

 家畜伝染病予防法で定められた伝染病に罹患して死んだ家畜の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、その死体を焼却することになります。鳥インフルエンザに罹患したニワトリが死亡した場合、その死体を焼却処分しますが、それがこの例外に当てはまります。

 (注意)飼っているペットが死んだ場合は当てはまりませんので、火葬施設がある民間ペット会社などにご相談ください。

3 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

  • 河川管理者が、河川管理のために行う伐採した草木などの焼却
  • 海岸管理者が、海岸管理のために行う漂着物などの焼却

4 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

  • 凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時(地震・台風など)、災害復旧時の木くずなどの焼却
  • 火災予防訓練時の模擬火災のための焼却

 (注意)廃タイヤの焼却は含まれません

5 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

  • どんと焼き、地域の行事における不要となった門松、しめ縄などの焼却
  • 大文字焼きなど古くから伝わる風俗習慣的な行事

6 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が漁網に付着した海産物、流木などの焼却

 (注意)肥料袋などの廃プラスチックや家庭ごみを一緒に焼却すると例外規定にはなりません。

7 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの

暖をとるためのたき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くずなどの焼却

たとえ例外だとしても…

  1. 煙の量や臭いが近所の迷惑にならないよう、焼却を少量に留める。
  2. 風向きや強さ、時間帯を考慮する。危険な場合は中止する。
  3. ご近所の理解を事前に得るなどの配慮する。
  4. 燃やす前に消火の準備をし、消火を確実に行う。

 例外であっても、周辺の方から苦情などがあった場合は焼却を止めていただく場合があります。プラスチックやビニール類の野外焼却は認められていません。

 ご近所の方への迷惑になる 野焼きはやめましょう。

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この記事に関するお問い合わせ先

町民課
電話番号:0796-36-1110
お問い合わせ

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