香美町では、「犯罪被害者等支援条例」(令和3年4月1日施行)を新たに制定し、犯罪被害者とその家族・遺族が平穏な生活を取り戻せるよう、総合的な支援を行います。

「犯罪被害とは」

 令和3年4月1日以降に発生した、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為によって死亡又は全治1ヶ月以上の傷害を負うことをいいます。

(注意)故意による被害であることとし、交通事故や労災保険などは対象外です。

「町民とは」

 犯罪被害を受けた当時、香美町の住民基本台帳に記載されている者のことをいいます。

「犯罪被害者等とは」

 犯罪により害を被った者及びその家族又は遺族で、犯罪行為が行われた時に町民であった者のことをいいます。

「支援の内容は」

相談及び情報の提供

 犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。

見舞金の支給

 犯罪被害を受けたことによる経済的な負担の軽減を図るため、支援金を支給します。

見舞金
名称 遺族支援金 重傷病支援金
金額 30万円 10万円
要件 死亡 全治1か月以上の重傷病
対象 被害者遺族 被害者本人

住居確保の支援

 犯罪被害を受けたことにより、これまでの住居に住み続けることが困難になった場合に、転居費用や賃貸住宅家賃の一部助成を行います。

日常生活の支援

 犯罪被害を受けたことにより、日常生活に困難をきたす場合に、家事や介護を行うヘルパーの派遣、お子さんの一時保育に要した費用の一部助成を行います。

広報及び啓発

 犯罪被害者等に対する支援の大切さなどについて、広く理解を深めるよう広報・啓発を行います。

  • (注意)支援金の支給、住居確保の支援、日常生活の支援は、警察に犯罪被害を届け出ており、一定の要件を満たした方が対象となります。
    また、本条例施行前の犯罪被害については申請することができません。
  • (注意)詳しい内容については、以下のPDFをダウンロードしてご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

防災安全課
電話番号:0796-36-1190
お問い合わせ

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