いきなり消費者の自宅を訪問し、「不用品はないか。物置にある電化製品や、靴1足でも売って欲しい」と持ちかけ、物置にある電気ストーブなどを出したところ、「こんなものは金にならない、着物、金やプラチナ等の貴金属はないか」と、台所をうろうろされて、「他にないか」と言われたので2階に上がって探している間に、持ち去られたなどといった悪質な業者の相談が寄せられています。

 悪質業者は、消費者が持っている高価な着物や貴金属を安価に買いたたいて持ち去る手口で、おもに高齢女性が狙われ、詐欺、恐喝、窃盗すれすれの悪質なものもあります。

事例1

 自宅にリサイクルの会社を名乗る男性から「今、在庫が全くなく困っている。1着でもいいので古着を売って欲しい。靴でもいい。先ほどもご近所のお宅に伺って買取したところ、大変喜ばれた」と電話があった。断っても長々と話し、しつこく思ったので途中で切った。今日は地区内の近辺を回っているようなことを言っていた。

事例2

 業者が自宅に訪問し、貴金属を買い取りされた。そのときは納得したつもりだったが、業者が帰ってから値段を見直すと、安価で売ってしまったと後悔している。取り返せないだろうか。

事例3

 「不要な電化製品はないか」と電話があった。物置にある古い扇風機や電気ストーブならあると答えると、「見せて欲しい」と言われて訪問された。品物を見たとたんに、「そんなものはカネにならない」と言われて貴金属を出すように言われた。ないと答えると私が着けていた指輪を売ってくれと言われ、2千円で売った。

アドバイス

  • いきなり訪問してきた購入業者には対応しない
    • 業者は、消費者の承諾も得ずに突然訪問して勧誘することは禁止されています
    • 気安く家に上げずに、玄関先で毅然と断りましょう
  • 事前に買取を承諾した物品以外売らない
    • 消費者が勧誘を受け入れた物品以外の物品について勧誘することは禁止されています
    • 承諾した物品を売却した際には、物品の種類や特徴、購入価格、クーリング・オフ等について記載された書面の交付を求めてください
  • 売却後、8日間は物品を引き渡さない…訪問買取はクーリング・オフできます
    消費者は、クーリング・オフ期間中(法律で定められた書面交付から8日間以内)物品の引渡しを拒むことができます
  • むやみに貴金属を見せない、触らせない

クーリング・オフは”はがき”または”業者のWebフォーム”や”メール”で通知します

クーリング・オフ規定のある特定商取引法が改正されて、メールやインターネット上の業者の独自のフォームかメールでクーリング・オフを申し出することが可能になりました。しかし、悪質な業者は「通知が届いていない」などと主張します。ハガキなど書面で通知する場合はコピーを取り、特定記録郵便や簡易書留郵便などで出したり、電子メールの場合はスクリーンショットなどで保存して証拠を残しましょう。(特定商取引法第48条)

買取業者あて(訪問購入の場合)

買取業者あてクーリング・オフ見本。タイトルに通知書と書き、続いて「次の契約を解除します。」と記載する。契約年月日、商品名、契約金額、買取業者を記載し、発信日、自分の住所、氏名を記載する。

(注意)商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」を追記してください。

  • 表裏を両面コピーし、しばらくは保管しましょう。
  • 簡易書留や特定記録郵便でいつ出したか記録が残る形で出します。

身の危険を感じたら警察へ通報しましょう

 勝手に家に上がられたり、脅されたり、身の危険を感じたときは警察に連絡しましょう。隙を見て貴金属を奪う悪質な者もいます。貴金属を出し広げて席を外すことは絶対にしないようにしましょう。

 法改正後は業者のルールが厳しくなりました。それによってトラブルも減少しているように思えますが、悪質業者は規制ルールを守らなかったり、嘘をついたり、脅したりする者もあります。消費者も、必要なければ毅然と断ることや、言われるままに応じない、拒否することも必要です。不安に感じたときは早めに消費生活センターにご相談ください。

(注意)「不用品の回収」と言って一般廃棄物処理の許可を持たない業者が契約を持ち掛け、車に積んだとたんに廃棄物処理料金と言って高額な請求をする悪質な業者もあります。「安くする」と言われても安易に契約することはやめましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

香美町消費生活センター(町民課内)
電話番号:0796-36-1941
お問い合わせ

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