• 令和8年4月1日から、全国で「自転車の交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が始まります。

  • 16歳以上の方が自転車を運転する際、信号無視や一時不停止、右側通行などの一定の交通違反を行った場合、反則金の対象となります。

  • 自転車は様々な方が運転できる便利な移動手段ですが、道路交通法においては自転車も自動車と同じ「車両」です。

  • 自転車の運転時も交通ルールを守り、悲惨な交通事故をなくしましょう。

自転車の交通反則通告制度(青切符)とは

自転車利用者が信号無視や右側通行などの一定の交通違反を行った際に、行政処分として反則金を納付することで、簡易に違反処理を行う制度です。

これまで自転車には青切符制度は適用されていませんでしたが、令和8年4月1日から新たに適用されます。

青切符の対象となる主な反則行為と反則金(一例)

反則行為と反則金(一例)
【違反行為】 【反則金】
携帯電話使用等(保持) 12,000円
信号無視 6,000円
指定場所一時不停止等 5,000円
夜間の無灯火 5,000円
通行区分違反(右側通行・歩道通行等) 6,000円
通行禁止違反 5,000円
傘差し運転 5,000円
並進禁止違反 3,000円

 

青切符の導入についてのチラシ

青切符の導入について(兵庫県警チラシ)(JPEG:300KB)

反則と反則金についてのチラシ

反則行為と反則金について(兵庫県警チラシ)(JPEG:315KB)

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電話番号:0796-36-1190
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