本給付金事業は令和7年10月31日をもって受付を終了しました。

1 定額減税補足給付金(不足額給付)について

国の総合経済対策における物価高への支援として、昨年度に令和6年推計所得税(令和5年分所得税)および令和6年度分個人住民税所得割における定額減税で、減税しきれないと見込まれる人(定額減税可能額(注意1)が減税前の税額を上回る人)に、その差額を給付(当初調整給付)しましたが、令和7年度において、令和6年分の確定した所得税額などで再算定し、当初の給付額に不足が生じた人に、その不足額を給付します。

(注意1)定額減税可能額

  • 所得税分=3万円×減税対象人数(注意2)
  • 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

(注意2)減税対象人数

  • 納税義務者本人、控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)の人数

 

支給対象と見込まれる方に「確認書」または「支給のお知らせ」を発送しますので、確認書については、必要事項を記入の上、令和7年10月31日(金曜日)までに同封の返信用封筒により返信してください。

(注意3)本人確認書類の写し、振込先口座確認できる書類の写しなどを添付していただく場合がありますので、届いた確認書をよくご確認ください。

不足額給付金のイメージ図

2 給付対象者

令和7年1月1日時点で本町に住民登録があり、次の1~3のいずれかに該当する人です。

  1. 令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した人
  2. 子どもの出生など、扶養親族が増えた人
  3. 専従者給与又は合計所得48万円超の人で、所得税および住民税所得割が課税されていない人

3 申請手続き等

対象になると思われる人に対しては、「確認書」または「支給のお知らせ」を令和7年7月10日(木曜日)に発送しています。

確認書については、内容を確認いただき、必要事項を記入の上、令和7年10月31日(金曜日)までに同封の返信用封筒により返信してください。

支給のお知らせについては、当該支給口座を記載していますので、変更がないかご確認いただき、変更が必要な場合は福祉課までご連絡ください。

(重要)

給付金の給付を受けるためには、確認書が届いた人については、必ず確認書をご提出いただく必要があります。

4 申請等の期間

令和7年7月10日(木曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで【消印有効】

(提出先)

窓口 香美町役場福祉課または各地域局地域生活係

郵送 〒669-6592

兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1

香美町役場 福祉課 まで

5 その他

本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」の規定により、差押え等が禁止されると共に非課税の対象となっています。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0796-36-1964
福祉課へのお問い合わせ

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