出生体重が2,500グラム未満のお子さまは届出が必要です

 母子保健法第18条により、出生時の体重が2,500グラム未満の場合、お住いの市町村に届け出るように定められています。
 「低出生体重児の届出」は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」において、個人番号を利用する事務に規定されています。

届出する場合に必要な書類

  1. 低体重児出生届(母子健康手帳交付時にお渡ししています)
  2. 母子健康手帳
  3. お母さんとお子さまのマイナンバーが確認できるもの
    マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等
  4. 届出者の本人確認ができるもの
    マイナンバーカード、運転免許証など

(注意)お子さまのマイナンバー確認書類がお手元にない場合は、届出時にお申し出ください。

届出窓口

健康課、各地域局健康福祉係

注意事項

 代理人(婚姻中の夫またはどちらかの父母のみ)が届出する場合、低体重児届出書の委任欄に産婦本人の自書による委任が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
電話番号:0796-36-1114
お問い合わせ

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