お知らせ

令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当法等の改正に伴い、児童手当制度が一部変更となりました。
支給対象の拡大等により、新規申請や増額の申請手続きが必要となる場合があります。

制度内容

 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母等に対して手当を支給する制度です。

支給対象となる児童

 0歳から高校生年代まで(18歳到達後最初の年度末まで)の児童

受給資格者

 以下のいずれかに該当する方

  1.  支給対象となる児童を養育する父または母のうち、生計中心者(継続的に所得の高い方)
  2. 支給対象となる児童を養育する未成年後見人
  3. 支給対象となる児童を養育し、かつ、父母等が指定する方(父母等が海外に居住している場合)
  4. 支給対象となる児童が入所する児童養護施設等の施設管理者や里親
  5. 上記1.~4.以外で支給対象となる児童の生計を維持されている方

(注意)公務員の方(独立行政法人等の職員を除く)は勤務先から支給されますので、勤務先で手続きを行ってください。

支給額

支給額
児童の年齢等 児童手当の額(1人当たり月額)
0歳から3歳未満
  • 第1子・第2子:15,000円
  • 第3子以降:30,000円
3歳から高校生年代まで
  • 第1子・第2子:10,000円
  • 第3子以降:30,000円
  • (注意)「3歳から高校生年代まで」の支給区分は、3歳誕生月の翌月分からです。
  • (注意)「第3子以降」とは、0歳から大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の養育している子のうち3番目以降の児童をいいます。
  • (注意)大学生年代の子は、保護者に生計費等の経済的負担がある場合のみ第3子以降加算のカウント対象に含まれます。
    大学生年代の子をカウント対象に含めるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

手当月額とカウント対象例

  • 【例1】 20歳、17歳、14歳の子がいる場合
    20歳(第1子):手当支給対象外、17歳 (第2子):月額 10,000円、14歳 (第3子):月額 30,000円 ⇒ 月額合計 40,000円
  • 【例2】 23歳、19歳、15歳の子がいる場合
    23歳:カウント対象外、19歳(第1子):手当支給対象外、15歳(第2子):月額10,000円 ⇒ 月額合計10,000円

支給日

偶数月の10日(2月・4月・6月・8月・10月・12月の10日)に支給します。

  • 前月までの2ヶ月分の手当を指定の金融機関の口座に振り込みます。
  • 支給日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、その直前の平日が支給日となります。

(注意)「支払通知書」は送付しませんので、通帳の記帳などで振込をご確認ください。

支給開始月

 原則として、申請日の属する月の翌月分から支給開始となります。
 ただし、月末に出生した場合や町外から転入した場合などは、出生日や前住所地の転出予定日等(事由発生日)の翌日から15日以内に申請手続きを行っていただくと、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給が可能です。
 手続きが遅れた場合、遅れた月分の手当は受給できなくなりますのでご注意ください。

申請手続きについて

 提出書類等は状況により異なりますので、以下の記載内容以外にも書類等の提出をお願いする場合があります。
 申請手続きの詳細については、福祉課へお問い合わせください。

新規申請(認定請求)

 第1子の出生、町外からの転入、公務員でなくなったなどの理由により、新たに受給資格が生じた場合は認定請求の手続きが必要です。
「事由が発生した日(出生日、前住所地での転出予定日など)」の翌日から15日以内に手続きを行ってください。
(注意)手続きが遅れた場合、遅れた月分の手当は受給できなくなりますのでご注意ください。

提出書類

申請に必要なもの

  • 請求者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
    (注意)金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が確認できるものをお持ちください。公金受取口座の利用を希望する場合、通帳等は不要です。
  • 請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
 請求者が地方公務員共済などの共済組合に加入している場合

請求者の加入している健康保険がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ、健康保険証等)

支給対象児童と別居している場合

(注意)別居している児童の個人番号の記入が必要です。

第3子以降加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる場合

(注意)大学生年代の子の個人番号の記入が必要です。

額改定請求

現在児童手当を受給しており、第2子以降の出生などにより支給対象となる児童の人数が変更になる場合は、額改定請求の手続きが必要です。
「事由が発生した日(出生日など)」の翌日から15日以内に手続きを行ってください。
(注意)手続きが遅れた場合、遅れた月分の手当は受給できなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

​​​以下に該当しない場合は、基本的に不要です。

請求者が地方公務員共済などの共済組合に加入している場合

請求者の加入している健康保険がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ、健康保険証等)

支給対象児童と別居している場合

(注意)別居している児童の個人番号の記入が必要です。

第3子以降加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる場合

(注意)大学生年代の子の個人番号の記入が必要です。

監護相当・生計費の負担についての確認書

請求者が以下の1.2.どちらも満たす場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

  1. 保護者に生計費等の経済的負担がある大学生年代の子(18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末まで)を養育している。
  2. 0歳から高校生年代までの子(18歳到達後最初の年度末まで)と大学生年代の子を併せて3人以上養育している。
  • (注意)経済的負担とは、学費や家賃、食費など生活費の一部を保護者が負っている状況をいい、仕送り等も含みます。
  • (注意)お子様が進学のため別居している場合や就職している場合も、保護者に経済的負担があれば対象となります。

提出書類

(注意)大学生年代の子の個人番号の記入が必要です。

届出内容に変更があるとき

既に確認書を提出した方で届出内容に変更がある場合は、窓口で変更の手続きを行ってください。

1.大学生年代の子の「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「監護相当の状況」、「生計費の負担の状況」に変更があったとき

(注意)監護相当・生計費の負担がなくなった場合のみ

2.大学生年代の子の「氏名」や「住所」を変更したとき

その他変更手続き

届出内容に変更がある場合は、「事由が発生した日」の翌日から15日以内に窓口で変更の手続きを行ってください。
(注意)手続きが遅れた場合、遅れた月分の手当を受給できない、または手当を返還していただく可能性があります。

受給者が変更となる場合は、新たに受給者になる方の新規申請も必要となりますのでご注意ください。
児童が海外留学中の場合や、離婚協議中で別居している場合は、福祉課へお問い合わせください。

受給者が町外へ転出したとき

転出予定日の属する月分までの手当は香美町から支給します。
翌月分以降の手当については、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村で新規申請の手続きを行ってください。

受給者、配偶者または児童が氏名や住所を変更したとき

受給者が支給対象の児童と別居したとき(別居後も児童を養育している場合)

(注意)別居している児童の個人番号の記入が必要です。

別居・離婚などにより受給者が児童を養育しなくなったとき

または

児童が児童福祉施設等へ入所したとき

または

児童が児童福祉施設等を退所したとき

または

受給者が公務員になったとき

(注意)勤務先での支給に変更となります。

振込先の金融機関を変更するとき

併せて受給者名義の変更後の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)が必要です。
(注意)金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が確認できるものをお持ちください。公金受取口座の利用を希望する場合、通帳等は不要です。

受給者が死亡したとき

併せて支給対象児童名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)が必要です。
(注意)金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が確認できるものをお持ちください。公金受取口座の利用を希望する場合、通帳等は不要です。

電子申請

 令和5年4月1日から、「ぴったりサービス(マイナポータル電子申請機能)」を利用して下記手続きを電子申請することができます。

手続き一覧

  • 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
  • 児童手当等の額の改定の請求及び届出
  • 氏名変更/住所変更等の届出
  • 受給事由消滅の届出
  • 未支払の児童手当等の請求
  • 児童手当等に係る寄附の申出
  • 児童手当等に係る寄附変更等の申出
  • 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
  • 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
  • 児童手当等の現況届

ぴったりサービスを利用するために準備するもの

  • マイナンバーカード
  • 「パソコン及びマイナンバーカードを読み取るカードリーダー」または「マイナンバーカードに対応したスマートフォン」
  • 利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁の数字)
  • 署名用電子証明書暗証番号(6~16桁のアルファベットと数字)

公金受取口座の利用について

 児童手当の振込先口座に、公金受取口座を指定することができます。

公金受取口座とは

マイナンバーとともに、国(デジタル庁)に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。
これにより、給付金等の申請手続きにおいて、口座情報の記載や通帳等の写し等の添付が不要になります。

(注意)詳しくは公金受取口座登録制度をご覧ください。

利用手順

  1. マイナポータル等から公金受取口座を登録する。
    (注意)詳しくは公金受取口座を登録・変更する方法をご覧ください。
  2. 福祉課または各地域局健康福祉係に利用申請する。
    • これから児童手当を受給する方:認定請求書提出時に、公金受取口座を利用する旨申請してください。
    • すでに児童手当を受給している方:口座変更届を提出してください。
      (注意)現在の手当受取口座と登録した公金口座が同一の場合は、届出の必要はありません。

現況届の省略について

 令和4年度の現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要としています。
 ただし、以下に該当する方については、引き続き現況届の提出が必要です。
 現況届が必要な方については例年通り6月上旬に現況届を郵送しますので、必ず6月中に提出してください。(提出期限や提出方法などの詳細は案内文書に記載しています。)

現況届の提出が引き続き必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が香美町と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • 第3子以降加算のカウント対象として大学生年代の子を届け出ており、大学生年代の子が「学生」以外の方
  • その他、公簿等で確認できないなどの理由により香美町から提出の案内があった方

(注意)期限内に現況届の提出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
(未提出のまま2年が経過すると、時効により受給権を失います)。

その他

  • 香美町では保育所保育料を特別徴収する場合があります。また、受給者からの申し出により、保育料や学校給食費などを児童手当等から徴収することができます。
  • 次代を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童手当等の全部または一部を寄附することができます。詳細はお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0796-36-1964
福祉課へのお問い合わせ

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