令和元年10月から3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用するすべての子どもの保育料が無償化されました。
(注意)0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として保育料が無償化されました。


幼稚園・保育所・認定こども園をご利用の方
3歳から5歳までの子ども
- 全ての子どもの保育料が無料です。
- 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
- 給食費、行事費などは、保護者負担となります。
- 保育認定を受けて、保育所・認定こども園をご利用の場合は、副食費を施設にお支払い(公立施設は教育委員会が徴収)いただきます。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと、年収360万円以上相当世帯の第3子以降の子ども(注釈)については、副食費が免除されます。
(注釈)きょうだい順位のカウントは、教育認定においては「小学校3年生以下の範囲」で、保育認定においては「小学校就学前の範囲」で行います。
⇒令和5年4月から副食費が無償になりました。

0歳から2歳までの子ども
- 住民税非課税世帯は保育料が無料です。
- 子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無料です。
(注意)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
幼稚園の預かり保育、放課後児童クラブをご利用の方
- 利用日数に応じて利用料が無償化になります。
- 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」(注釈)を受ける必要があります。対象者には、個別にご案内をしています。
(注釈)「保育の必要性の認定」については、就労等の要件(保育所の利用と同等の条件)があります。 - おやつ代(月額1,000円)は、無償化の対象ではありませんので、保護者負担となります。
幼稚園預かり保育事業、放課後児童クラブ利用料の「無償化上限額」
利用料日数に応じて月額の上限額は変動します。
無償化上限額=450円×利用日数
算定のイメージ
| 例 | 利用料(A) | 利用日数(B) | 無償化上限額(C) 450円×(B) |
無償化対象(D) (AとCを比較して、少ない額) |
実質負担金 (A)-(D) |
|---|---|---|---|---|---|
| 例1 | 7,000円 | 10日 | 4,500円 | 4,500円 | 2,500円 |
| 例2 | 7,000円 | 20日 | 9,000円 | 7,000円 | 0円 |
| 例3 | 3,500円 | 10日 | 4,500円 | 3,500円 | 0円 |

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この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 こども教育課
〒667-1392
兵庫県美方郡香美町村岡区村岡390-1
電話番号:0796-94-0101
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