平成18年4月から、「公の施設」の管理に指定管理者制度が導入されています。
 指定管理者制度を導入している施設及びその指定管理者についての状況をお知らせします。

指定管理者制度の概要

 平成15年9月に施行された地方自治法の一部を改正する法律により、「公の施設」の管理について「指定管理者制度」が創設されました。
 今までは、住民福祉の増進を目的とした施設である「公の施設」の管理を受託できるのは、公共団体(例 土地改良区)、公共的団体(例 農協、自治会)、出資法人等(例 第3セクター)に限定されていましたが、この法改正により、広く民間業者にも管理の代行ができることになりました。
 これにより、民間の経営ノウハウや活力を生かして「公の施設」の管理運営を、より効果的、効率的に行う仕組みを整備したものが「指定管理者制度」です。

本町の導入状況

 本町では、令和7年4月1日時点で43の「公の施設」において指定管理者による管理が行われています。
 指定管理者の選定は原則として公募となりますが、本町においては、地域のコミュニティー施設、地域の人材や資源を活用した施設及び現行の管理者等が引き続き管理を行うことが安定した住民サービスを期待できる施設等においては、公募によらない単独選定もできることとしています。

令和7年4月1日における指定管理者導入施設の状況

指定管理者導入施設の状況
施設の内容 施設数
レクリエーション・スポーツ施設 10
産業振興施設 13
基盤施設 5
文教施設 4
社会福祉施設 11
43

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