1 あらまし

建築中の木造住宅と畑の画像

 農地を住宅等の敷地、駐車場、資材置場等農地以外の目的に利用する場合や仮設事務所、土砂採取等一時的に利用する場合には、優良農地を確保するために県知事または農林水産大臣の許可が必要となります。登記地目が農地であれば耕作されていなくても対象となります。
 また、地目が農地でなくても、肥培管理されていれば農地と見なされます。農地を転用する場合には法律上(他法令上)の制限があります。なお、許可申請前に農業委員会事務局又は各区担当窓口にご相談下さい。
(注意)許可を受けないで転用した場合や転用許可の事業計画どおり転用していない場合には、罰則が課せられることがあります。

2 手続きに必要なもの

  • 農地法に基づく申請書(農業委員会又は担当窓口に備え付けてあります。)
  • 添付資料として
    1. 申請に係る土地の登記簿謄本
    2. 位置図
    3. 農地の付近の見取図
    4. 字限図
    5. 隣接地の同意書
    6. 区長及び農会長並びに水利代表者の同意書
    7. 事業計画書
    8. その他必要と認められる書類

3 担当の窓口

  • 香美町役場 農業委員会事務局
    電話番号 0796-36-0846(農林水産課直通)
  • 村岡地域局 農林建設係
    電話番号 0796-94-0321
  • 小代地域局 農林建設係
    電話番号 0796-97-3111

4 その他

 申請は毎月5日に締め切り、その審議についての農業委員会を同月25日頃に開催しています。委員会は県知事に対して、申請書を進達いたします。それを受け、県知事は翌月に会議を開催し、許可不許可を決定し、指令書を委員会へ送付することになっており、申請者への指令書の交付は農業委員会事務局又は各区担当窓口を通じて翌月の月末、あるいは、翌々月の初めに交付されることとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
電話番号:0796-36-0846
お問い合わせ

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