1 あらまし

遠くに山を望んで手前の広い畑で農作業をしている画像

町では農地の有効利用を図るため、利用権設定による農地の貸し借り(利用権設定等促進事業)を進めています。

なおメリットとして、

  1. 農地法の許可は不要です。
  2. 貸した農地は、期限がくれば離作料を支払うことなく返ってきます。
  3. 貸し借りの期間中は安心して耕作ができます。

 などが挙げられます。

2 手続きに必要なもの

農地の貸し借りの申出書,同意書

3 担当の窓口

  • 香美町役場 農林水産課 農林係
    電話番号 0796-36-0846(農林水産課直通)
  • 村岡地域局 農林建設係
    電話番号 0796-94-0321
  • 小代地域局 農林建設係
    電話番号 0796-97-3111

4 その他

 申請については、各地区の貸し借りの担当委員さんへ申出書類を提出していただくこととなっています。取りまとめについては、年間2回(11月と2月)行っています。町は、貸し借りの申出がありましたら借主貸主の条件を満たしているか、また農地の所在等を確認し、農用地利用集積計画書を作成して、農業委員会へ提出し、承認を得ることとされています。
 また、貸借の契約終期が到来しましたら町より借主貸主へ再度契約意向があるのか、再契約される場合は、申出書・同意書の提出をいただくこと、再契約をされない場合は、農地を貸主へ返還するよう通知をするなど、町が貸し借りの管理を行うこととなっています。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
電話番号:0796-36-0846
お問い合わせ

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