1 あらまし

晴天の中鮮やかな緑色の山々と水がはられた田んぼの水面が静かに波打つ様子が映った写真

 農地を耕作目的で取得するには、その農地の所在地の農業委員会から許可を受ける必要があります。許可を受けないでした行為は効力が生じないこととされており、所有権の移転登記ができません。
 なお、許可の条件として、

  1. 小作地の売買については譲受人は原則、小作人又はその世帯員であること。
  2. 取得しようとする人が農作業に常時従事すること。
  3. 農業経営に供すべき農地のすべてについて耕作していること。
  4. 譲受人の通作距離。

 などの要件があり、資産保有や投資目的による売買の場合には許可されません。
 申請の際には農業委員会事務局又は各区担当窓口へご相談下さい。

2 手続きに必要なもの

  • 農地法に基づく申請書(農業委員会事務局又は各区担当窓口に備え付けてあります。)
  • 添付資料として
  1. 申請に係る土地の登記簿謄本
  2. 農地の付近見取図
  3. 字限図
  4. 世帯員全員の住民票謄本(譲受人が町外の場合のみ)
  5. その他必要と認められる書類

3 担当の窓口

  • 香美町役場 農業委員会事務局
    • 電話番号0796-36-0846(農林水産課直通)
  • 村岡地域局 農林建設係
    • 電話番号 0796-94-0321
  • 小代地域局 農林建設係
    • 電話番号 0796-97-3111

4 その他

 申請は毎月5日に締め切り、その審議についての農業委員会を同月25日頃に開催します。許可となってから許可書を発行し、農業委員会事務局又は各区担当窓口で交付いたします。なお、申請が5日を過ぎますと、翌月回しとなってしまいますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
電話番号:0796-36-0846
お問い合わせ

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