1 あらまし
農地を耕作目的で取得するには、その農地の所在地の農業委員会から許可を受ける必要があります。許可を受けないでした行為は効力が生じないこととされており、所有権の移転登記ができません。
なお、許可の条件として、
- 小作地の売買については譲受人は原則、小作人又はその世帯員であること。
- 取得しようとする人が農作業に常時従事すること。
- 農業経営に供すべき農地のすべてについて耕作していること。
- 譲受人の通作距離。
などの要件があり、資産保有や投資目的による売買の場合には許可されません。
申請の際には農業委員会事務局又は各区担当窓口へご相談下さい。
2 手続きに必要なもの
- 農地法に基づく申請書(農業委員会事務局又は各区担当窓口に備え付けてあります。)
- 添付資料として
- 申請に係る土地の登記簿謄本
- 農地の付近見取図
- 字限図
- 世帯員全員の住民票謄本(譲受人が町外の場合のみ)
- その他必要と認められる書類
3 担当の窓口
- 香美町役場 農業委員会事務局
- 電話番号0796-36-0846(農林水産課直通)
- 村岡地域局 農林建設係
- 電話番号 0796-94-0321
- 小代地域局 農林建設係
- 電話番号 0796-97-3111
4 その他
申請は毎月5日に締め切り、その審議についての農業委員会を同月25日頃に開催します。許可となってから許可書を発行し、農業委員会事務局又は各区担当窓口で交付いたします。なお、申請が5日を過ぎますと、翌月回しとなってしまいますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課
電話番号:0796-36-0846
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