中小企業退職金共済制度(中退共)
この制度は、独力で退職金制度を設けることが難しい中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を設け、中小企業で働く方々の福祉の増進を図り、中小企業の振興に寄与することを目的としています。
事業主と、中退共が契約を結べば、あとは退職者に直接退職金が支払われます。
- 事業主が、中退共と退職金共済契約を結びます。後日、従業員ごとの共済手帳が送付されます。
- 毎月の掛金を金融機関に送付します。掛金は全額事業主負担です。
- 事業主は、従業員が退職したときには、「被共済者退職届」を中退共へ提出し、「退職金共済手帳(請求書)」を従業員に渡します。
- 従業員の請求に基づいて、中退共から退職金が直接支払われます。

その他の退職金共済制度
中退共は、主に中小企業の常用労働者を対象とした制度ですが、以下のように、厚生労働大臣が指定した特定の業種に、期間を定めて雇用される労働者(期間雇用者)を対象とした退職金共済制度もあります。
1.建設業退職金共済制度(建退共)
建設事業主が、建設現場で働く労働者の共済手帳に、働いた日数に応じて掛け金(日額310円)となる共済証紙を貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、建退共から労働者に直接退職金が支払われるという建設業界全体での退職金制度です。
2.清酒製造業退職金共済制度(清退共)
清酒製造業(清酒・単式蒸留しょうちゅう・泡盛・みりん2種)の事業主が、蔵元で働く労働者の共済手帳に、働いた日数に応じて掛け金(日額300円)となる共済証紙を貼り、その労働者が清酒製造業界で働くことをやめたときに、清退共から労働者に直接退職金が支払われるという、清酒製造業界全体の退職金制度です。
3.林業退職金共済制度(林退共)
林業の事業主が、林業現場で働く労働者の共済手帳に、働いた日数に応じ掛け金(日額460円)となる共済証紙を貼り、その労働者が林業界で働くことをやめたときに、林退共からが労働者に直接退職金が支払われるという林業界全体の退職金制度です。
1~3に共通して
現場で働く方々へ
対象となる共済の手帳を持っていますか。
事業主が変わっても、退職金は通算して計算されます。
事業主の皆様へ
申し込みの手続きは簡単です。また、経営事項審査で加点されます。
掛け金は全額非課税で、国が一部を補助します。
お問い合わせ
独立行政法人 勤労者退職金共済機構
- 【中退共 大阪相談コーナー】 06-6536-1851
- 【建退共 兵庫県支部】 078-997-2333
- 【清退共 兵庫県支部】 078-841-1101
- 【林退共 兵庫県支部】 078-341-5082
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課
電話番号:0796-36-3355
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