令和7年6月1日より、労働安全衛生規則により定められた環境下の作業(「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業)において、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に罰則付きで義務付けられることとなりました。
今回の改正内容について、下記のリンク先情報を参考に熱中症対策の強化をお願いします。詳細は、但馬労働基準監督署までお問い合わせ下さい。

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この記事に関するお問い合わせ先

但馬労働基準監督署
電話番号:0796-22-5145

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