兵庫県の地域別最低賃金が、時間額1,116円に改正されました。(64円アップ)
 最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

 また、特定(産業別)最低賃金の業種は、地域別最低賃金額以上の賃金水準が必要と認められる場合に設定されるもので、現在、県内で13業種が指定されており、下表のとおり改正されます。

 適用する使用者や適用除外する労働者など、詳細については、兵庫労働局賃金室(電話番号:078-367-9154)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

特定(産業別)最低賃金の適用業種一覧
特定(産業別)最低賃金の適用業種 時間額 発効日
塗料製造業 1,099円 令和7年10月4日
鉄鋼業 1,116円 令和7年10月4日
はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業 1,087円 令和7年10月4日
電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業 1,053円 令和7年10月4日
輸送用機械器具製造業 1,126円 令和7年10月4日
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 1,053円 令和7年10月4日
自動車小売業(兵庫県最低賃金) 1,052円 令和6年10月1日
繊維工業(兵庫県最低賃金) 1,052円 令和6年10月1日
各種商品小売業(兵庫県最低賃金) 1,052円 令和6年10月1日

兵庫県最低賃金

1,116円(令和7年10月4日)

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この記事に関するお問い合わせ先

兵庫労働局労働基準部賃金室
電話番号:078-367-9154

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