身体に障害のある方又は心身に障害のある方を扶養している方に支給されます。
対象者
身体障害者手帳1級又は2級所持者、療育手帳A判定所持者及び精神障害者保健福祉手帳1級所持者で町内に引き続き1年以上居住している方
福祉金の額
月額 1,600円
所得制限
障害者、配偶者及び扶養義務者の所得が所得制限限度額以上あるときは手当が支給されません。
支給期日
3月末(4月から翌年3月までの分)の年1回支給
申請の手続き
申請書に必要事項をご記入の上、役場福祉課又は各地域局健康福祉係までご提出ください。
手続きの際に必要となる物
振り込みを希望する口座が確認できるもの(預金通帳等)
(注意)本人又は心身に障害のある方を扶養している方名義の預金口座に限ります。
| 扶養親族等の数 | 障害者本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
所得基準額とは?
所得基準額=収入金額-必要経費-各種控除
- 収入金額:給与収入・公的年金収入など
- 必要経費:給与所得控除・公的年金等控除
- 各種控除:社会保険料・扶養控除など
扶養義務者とは?
手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0796-36-1964
福祉課へのお問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
閲覧支援を閉じる
行政放送