要介護又は要支援の認定を受け、在宅で介護サービスを利用したい場合は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼します。

要介護認定を受けられた方

 希望する居宅介護支援事業所と契約し、事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人・家族と相談してケアプランを作ります。(費用は、全額介護保険でまかなわれます。)

要支援認定を受けられた方

 地域包括支援センターまたは介護予防支援の提供を行う居宅介護支援事業所と契約し、地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)または居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人・家族と相談してケアプランを作ります。(費用は、全額介護保険でまかなわれます。)

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
電話番号:0796-36-4345
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