平成17年4月1日
条例第79号
目的
第1条
この条例は、あらゆる差別やいじめなどによる人権侵害のない、心豊かにして和やかな、真に町民相互の人権が尊重される町づくりに資することを目的とする。
町の責務
第2条
町は、人権尊重の理念に基づき、町民相互の理解を深めるとともに、人間性を豊かにする教育及び啓発に努めなければならない。
町民の責務
第3条
町民は、相互に信頼を深め、自らが心豊かにして和やかな、人権尊重の町づくりの担い手であることを認識し、人権意識の高揚に努めなければならない。
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
電話番号:0796-36-1110
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