定例会と臨時会は、いずれも町長が招集しますが、臨時会については、議員定数の4分の1以上の議員の請求、もしくは、議長が議会運営委員会の議決を経て請求することにより招集される場合があります。 なお、議長もしくは議員からの請求があったときは、町長は20日以内に臨時会を招集しなければならないことになっています。 この記事に関するお問い合わせ先 議会事務局電話番号:0796-36-1963お問い合わせ みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか わかりやすかった普通わかりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった普通見つけにくかった